
※この記事は、2020年4月21日に公開されている最新の情報をもとに作成しています。
随時更新していきますが、閲覧されている時点の情報に差異がある可能性がございます。
詳細は、記載している出典・参考ホームページをご参照ください。
目次
新型コロナウイルス感染症に関する給付金(個人向け)
特別定額給付金
新型コロナウイルス感染症の影響による休業などで収入が減少している家計への支援策として、国民1人あたり10万円の一律給付が行われます。
詳細については国会で審議中で、今後変更の可能性があります。
金額
2020年4月27日を基準日とし、基準日時点で住民基本台帳に登録されている全ての人に1人あたり一律10万円が支給されます。
条件
基準日である4月27日時点で住民基本台帳に登録されている全ての人が対象です。
基準日時点で海外にいる日本人は、住民基本台帳に記載されていないため対象外となりますが、日本に居住しており住民基本台帳に記載のある外国人は給付の対象となります。
申請方法
市区町村から郵送で送付される世帯全員の氏名が記された申請書に、銀行の口座番号を記入し、振込先口座の確認書類・本人確認書類とともに返送します。
また、オンラインでの申請を行う場合はマイナンバー専用サイト「マイナポータル」にて振込先口座の確認書類をアップロードし、電子署名による本人確認を行います。
直接の受け渡しによる感染を防ぐため、原則郵送かオンラインによる申請ですが、口座を持たない住民には窓口申請や受給を認めています。
問い合わせ先
- 総務省特別定額給付金(仮称)コールセンター
- 電話番号:03-5638-5855
- 応対時間:9:00~18:30 (土日祝日を除く)
- オンライン申請:マイナポータル
子育て世帯に対する臨時特別の給付金
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、生活が困難な子育て世帯に対する給付金です。
詳細は審議中ですが、その他、保険料の減免、高校生・大学生の授業料減免などの支援策を政府が検討しています。
金額
児童手当の金額に児童1人あたり1万円を上乗せした分が支給されます。
条件
2020年3月分・4月分の児童手当を受給している世帯が対象です。
申請方法
お住まいの自治体に申請いただくことになります。
申請方法の詳細は決まり次第お知らせします。
問い合わせ先
- 総務省特別定額給付金(仮称)コールセンター
- 電話番号:03-5638-5855
- 応対時間:9:00~18:30 (土日祝を除く)
小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
新型コロナウイルス感染症の影響で小学校等が臨時休業した場合、そこに通う子供の世話を行うために契約した仕事ができない親のための支援金です。
金額
2020年2月27日~6月30日までの間において、就業できなかった日について1日あたり定額4,100円が支給されます。
条件
以下の条件を満たす方が受給できます。
- 新型コロナウイルス感染症により以下の臨時休業をした施設に通う子供の世話をする保護者であること。
- 小学校
- 特別支援学校
- 放課後児童クラブ
- 幼稚園
- 保育所
- 認定こども園
- 認可外保育施設等
- または新型コロナウイルス感染症に感染・感染の恐れのある子供の世話をする保護者であること。
- 小学校などの臨時休業の前に、業務委託契約等を締結していること。
- 小学校などの臨時休業の期間において子供の世話を行うために、業務委託契約等で決められていた日時に業務ができなくなったこと。
申請方法
所定書類に必要事項を記入し、学校等休業助成金・支援金受付センターに申請書と証拠書類を送ります。
支給申請手引きはこちらから
問い合わせ先
- 学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
- 電話番号:0120-60-3999
- 受付時間:9:00~21:00(土日祝を含む)
住宅確保給付金
もともとは離職などによって住居を失った、あるいは失いかねない状態にあって、就職活動をする人に対して家賃相当額を一定期間支給する給付金です。
ただし、2020年4月20日付で、新型コロナウイルス感染症の影響をふまえ、給付金の対象範囲が拡大されました。
拡大前の支給対象は離職・廃業後2年以内の方でしたが、給与を得る機会が個人の責任・都合によらない理由で減少したために、離職や廃業と同程度の状況にある方も支給を受けられます。
金額
賃貸住居の家賃額が支給されます。
ただし厚生労働省によって都道府県・窮地別に定められている住宅扶助特別基準額が上限で、東京都1級地の場合単身世帯53,700円、2人世帯64,000円となっています。
支給期間は原則3か月間ですが、就職活動を誠実に行っている場合は9か月まで延長が可能です。
条件
以下の全ての条件を満たす方が受給できます。
- 離職・廃業後2年以内の方、もしくは給与を得る機会が新型コロナウイルス感染症の影響など個人の責任・都合によらない理由で減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方
- 離職等の前に世帯の生計を主だって維持していたこ
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大をうけて、厚生労働省は4月24日にハローワークへの求職申込み要件が撤廃されることを発表しました。
省令は4月30日に発令されます。
- 職業訓練受講給付金を受けていないこと
- 収入要件:世帯収入合計額が、市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12+家賃額を超えないこと。
- 資産要件:世帯の預貯金合計額が、市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12×6以下かつ100万円以下であること。
- 就職活動要件:ハローワークで職業相談を月2回以上、自治体で面接支援等を月4回以上受けていること。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、電話等での対応も可能になり、また回数の減免も認められるようになりました。
申請方法
全国の自立相談支援機関までお問い合わせください。
お問い合わせ先
傷病手当金
病気やケガで会社を休んだとき | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
健康保険の被保険者本人が病気やケガで休業中に、被保険者本人とその家族の生活を保障するための制度です。
新型コロナウイルス感染症に関しては、被保険者本人が新型コロナウイルス感染症に感染しており療養のため業務に当たることができない場合に加えて、発熱や強い倦怠感・息苦しさ等の自覚症状があるため自宅療養を行っていた場合も支給対象になります。
金額
療養のために働けなくなった日から会社を連続して3日間休み、4日目以降も仕事に就けなかったときに、傷病手当金が支給される前年の標準報酬日額の約67%が欠勤4日目から最長1年6か月までの間支給されます。
条件
以下の条件をすべて満たす被保険者が支給の対象です。
- 労働者の業務災害以外の理由による病気・ケガの療養のための休業であること
- 休業した期間、給与の支払いがないこと
- 業務に当たることができないこと
- 連続する3日間を含む4日以上仕事に就けなかったこと
申請方法
直接保険者へ申請するか、勤務先を経由して申請します。
お問い合わせ先
詳しくは勤務先や、加入している公的健康保険先までお問い合わせください。
休業手当金
労働基準法第26条により、使用者に責任がある事由による休業の場合、使用者は休業期間中の休業手当を支払わなければなりません。
緊急事態宣言や新型コロナウイルス感染症による休業については、場合により解釈がさまざまであるため、労使間での協議が必要です。
金額
平均賃金×60%×所定労働日数が最低限支給されます。
条件
使用者に責任がある事由による休業の場合、労働者には休業手当が支払われます。
ただし、使用者には不可抗力による休業の場合休業手当の支払義務はありませんが、新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言が出たという事由がただちに不可抗力による休業にあてはまるかについては労使間で話し合う必要があります。
申請方法
勤務先に申請してください。
お問い合わせ先
詳しくは勤務先にお問い合わせください。
ご不明点がございましたら、労働局・労働基準監督署までお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症に関する給付金(企業向け)
持続化給付金
持続化給付金とは、新型コロナウイルス感染症の影響で事業が縮小した企業に対する給付金のことです。
申請・給付は補正予算の成立後1週間後をめどに開始される予定です。
金額
法人は200万円、個人事業者は100万円が支給されますが、昨年1年間の売上からの減少分が上限となります。
ただし、昨年創業したばかりで前年同月比での売上が計算できない事業主への支給もできるよう検討がなされています。
条件
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、売上が前年の同月に比べて50%以上減少している中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含み個人事業者等が条件です。
ただし、資本金10億円以上の大企業を除きます。
申請方法
申請方法は、決まり次第経済産業省のHP等にて公開されます。
問い合わせ先
- 中小企業 金融・給付金相談窓口
- 問い合わせ電話番号:0570ー783183
- 応対時間:9:00~17:00(平日・土日祝)
雇用調整助成金
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ 雇用調整助成金の特例を拡充します
経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされたが、労働者に対して休業・教育訓練・出向の措置を取り雇用を維持した事業主に対して、労働者に休業手当を支払うための費用を助成します。
また、労働者を働かせる代わりに教育訓練を行った場合は賃金相当額分が支給されます。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、2020年4月1日~6月30日までの緊急対応期間中は、助成金額を増額し条件を緩和する特別措置を実施します。
通常、1年間に100日、3年間に150日までの支給限度日数が定められていますが、緊急対応期間中は支給限度日数+対象期間の間支給を受けられます。
以下の金額・条件は緊急対応期間中のものです。
厚生労働省は、4月25日に雇用調整助成金の拡充を発表しました。
https://netshop.impress.co.jp/node/7572
- 新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言発令後自治体からの休業要請に応じた中小企業
前年の賃金100%相当額、または助成金の上限日額8,330円以上の休業手当を労働者に支払う場合、休業手当代の全額を国が助成します。
助成は、4月8日以降の休業にさかのぼって適用され、上限額は労働者1人あたり日額8,330円です。
- 国や自治体による休業要請の対象ではない中小企業
前年賃金の60%相当額までの休業手当を支払う場合は従来通り助成率は最大90%です。
前年賃金の60%相当額より多く休業手当を支払う場合は、60%を超えた分のみ全額が助成されます。
助成は、4月8日以降の休業にさかのぼって適用され、上限額は労働者1人あたり日額8,330円です。
教育訓練を行う場合にも適用されますが、労働者の解雇を行わないことが条件です。
金額
事業者が労働者に休業手当を支払った場合は休業手当代x助成率が給付されます。
助成率 | 助成率(1月24日以降会社都合による解雇等を行わなかった場合) | |
中小企業 | 80% | 90% |
中小企業(休業要請に応じた企業かつ前年賃金全額分もしくは8,330円以上の休業手当を支払う企業) | 100% | – |
中小企業(休業要請の対象外だが前年賃金の60%を超えた額の休業手当を支払う企業) | 60%を超えた分:100% 60%まで:80% |
60%を超えた分:100% 60%まで:90% |
大企業(常用労働者1,000人以上の企業) | 約67% | 75% |
教育訓練が必要な被保険者に対する教育訓練の助成率は以下の通りです。事業者が労働者に教育訓練を行った場合は、労働者に支払う賃金相当額×助成率が支給されます。
助成率※ | 助成率(1月24日以降会社都合による解雇等を行わなかった場合) | |
中小企業 | 80% | 90% |
中小企業(休業要請の対象外だが前年賃金の60%を超えた額の休業手当を支払う企業) | 60%を超えた分:100% 60%まで:80% |
60%を超えた分:100% 60%まで:90% |
大企業(常用労働者1,000人以上の企業) | 約67% | 75% |
※上記の助成率に中小企業の場合2,400円、大企業の場合1,800円が加算されます。
条件
売上等の事業活動を示す生産指標が1か月で5%以上低下していることが支給の条件です。
雇用保険の被保険者期間が6か月未満の労働者や、雇用保険被保険者ではない労働者の休業についても助成金の対象に含まれます。
申請方法
事業所所在地の管轄にあたる都道府県労働局またはハローワークに計画届・支給申請を提出します。
いずれの書類についても、郵送による提出が可能です。
問い合わせ先
- 雇用調整助成金に関するコールセンター
- 電話番号:0120-60-3999
- 対応時間:9:00~21:00(土日祝含む)
小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)
2020年2月27日~6月30日までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響で小学校等が臨時休業した場合、そこに通う子供の世話を行う必要のある保護者に対して有給休暇を取得させた事業主への助成金です。
ただし有給休暇は賃金を全額支給するものでなくてはならず、かつ労働基準法上の有給を除きます。
助成金を活用して事業主に有給休暇を設けることを促し、労働基準法上の有給に関わらず保護者が必要に応じて休暇を取得できるようにするのが目的です。
金額
日額8,330円を超えない範囲で、有給休暇を取得した労働者に支払った賃金相当額×10/10が事業者に支給されます。
条件
以下の条件を満たす方が受給できます。
- 新型コロナウイルス感染症により以下の臨時休業をした施設に通う子供の世話をする保護者であること。
- 小学校
- 特別支援学校
- 放課後児童クラブ
- 幼稚園
- 保育所
- 認定こども園
- 認可外保育施設等
- または新型コロナウイルス感染症に感染・感染の恐れのある子供の世話をする保護者であること。
- 助成金の上限である日額8,330円を超えたとしても、事業主は、労働者に対して年次有給休暇を取得した場合に支払うべき賃金分を全額支払うこと。
申請方法
申請は事業所単位でなく、法人単位で行います。
配達記録が保存される郵便で「学校等休業助成金・支援金受付センター」に必要書類を郵送します。
申請期限は2020年9月30日です。
本社の所在地別の郵送先住所は以下の通りです。
- 関東地区 (茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川)
〒100-8228 東京都千代田区大手町2-6-2 6F662執務室
学校等休業助成金・支援金受付センター
- 東北、関西、四国、中国地区(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知)
〒105-0014 東京都港区芝2-28-8 芝二丁目ビル4F
学校等休業助成金・支援金受付センター
- 北陸、中部、九州・沖縄地区(新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)
〒170-6025 東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 25F
学校等休業助成金・支援金受付センター
- 北海道地区
〒550-8798 大阪西郵便局私書箱62号
学校等休業助成金・支援金受付センター
お問い合わせ先
- 学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
- 電話番号:0120-60-3999
- 受付時間:9:00~21:00(土日祝含む)
ものづくり・商業・サービス補助金
中小企業の生産性革命を応援します! | 中小企業生産性革命推進事業
新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために前向きな投資を⾏う事業者向けに、補助率を50%から約67%引き上げた「特別枠」が新設されました。
ただし、以下の支給内容は2020年度の補正予算の成立を前提としているため、今後変更の可能性があります。
金額
上限額1,000万円まで、中小企業・小規模事業者等が取り組んでいる革新的サービス開発・試作品開発など生産過程の改善にかかった費用×補助率が支給されます。
従来の補助率は中小企業50%・小規模事業者約67%の補助率でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響をうけ特別枠として補助率が67%に引き上げられました。
条件
中小企業・小規模事業者等が助成対象です。
補助の対象となる例としては、以下が挙げられます。
例)
- 部品調達が困難となったため、部品の内製化を目的に設備投資を行う
- 感染症の影響を受けた取引先から新たに部品供給の要請を受けて、生産ラインの新設・増強を行う
- 海外の自社工場が操業停止し、拠点を国内に移す
申請方法
申請は「電子申請」で行います。
詳しくは公募要領をご覧ください。
お問い合わせ先
- ものづくり補助金事務局
- 電話番号:050-8880-4053
- 受付時間:10:00~17:00(土日祝除く)
持続化補助金
新規の販路開拓に努める小規模事業者を支援します。
ただし、以下の支給内容は2020年度の補正予算の成立を前提としているため、今後変更の可能性があります。
金額
販路拡大のための取り組みにかかった費用×2/3が支給されます。
ただし、補助金の上限額は一般枠で50万円、特別枠で100万円となっています。
条件
新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために、経営計画の転換に取り組む小規模事業者等が対象です。
新型コロナウイルス感染症をうけて補助率を拡大した特別枠とは別に、感染症の影響によって売上が減少した事業者等をさらに加点します。
補助の対象となる例としては、以下が挙げられます。
例)
- 小売店がインバウンド需要の減少をうけて店舗販売の縮小を補うために、インターネット販売を強化する等のビジネスモデル転換を図る
- 旅館が自動受付機を導入し、非対面型のサービスを提供する
申請方法
- 全国商工会連合会
書類一式を用意の上、郵送または電子申請により提出します。
詳しくは公募要領を参照してください。
- 日本商工会議所
書類一式を用意の上、郵送または電子申請により提出します。
詳しくは公募要領を参照してください。
お問い合わせ先
全国商工会連合会
- 電話番号:03-6670-2540
- 受付時間:9:00~12:00 / 13:00~17:00(土日祝除く)
日本商工会議所
- 電話番号:03-6447-2389
- 受付時間:9:30~12:00 / 13:00~17:30(土日祝除く)
IT導入補助金
中小企業の生産性革命を応援します! | 中小企業生産性革命推進事業
ITツール導入による業務効率化等を支援する補助金です。
5月からベンダー・ツール登録、6月から補助事業者の公募が開始される予定です。
ただし、以下の支給内容は2020年度の補正予算の成立を前提としているため、今後変更の可能性があります。
金額
30万円~450万円の範囲で、ITツール導入にかかった費用✕補助率50%が支給されます。
ただし特別枠に限り補助率が約67%になります。
条件
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、ITツールを導入して業務を効率化している中小企業・小規模事業者などが対象です。
2020年4月7日~5月10日に導入されたITツールの費用も補助される特別枠に限り、PC・タブレット等のハードウェアレンタル費用も対象範囲になります。
補助の対象となる例としては、以下が挙げられます。
例)
在宅勤務環境を整備するため、テレワークに役立つツール等を導入する
申請方法
「申請マイページ」から申請します。
詳しくは公募要領を参照してください。
問い合わせ先
- 電話番号:0570-666-424 / 042-303-9749(IP電話などからのお問合せ)
- 受付フォーム:お問い合わせ画面
- 受付時間:9:30~17:30(土日祝除く)
サプライチェーン対策のための国内投資促進事業
サプライチェーン対策のための国内投資促進事業 33ページ
大企業・中小企業による国内の生産拠点を整備するための設備導入を支援します。
ただし、以下の支給内容は2020年度の補正予算の成立を前提としているため、今後変更の可能性があります。
金額
建物・設備の導入費や事業実現可能性調査の費用のうち、中小企業は約67%、大企業は50%が支給されます。
条件
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、製品の原材料・部品の調達から、生産・在庫管理・運送・販売・消費にいたるまでのサプライチェーンが脆弱化した大企業・中小企業が対象です。
補助の対象となる例は以下が挙げられます。
例)
- 製品・部素材を特定の国へ依存している状況を改善するために国内の生産拠点を整備する
- 国民が健康な生活を営む上で重要な製品の生産拠点を整備する
- 輸入していた製品を内製化するための生産拠点を増強する
申請方法
申請方法は、決定次第経済産業省のHP等にて公開されます。
お問い合わせ先
制度について
- 地域経済産業政策課
- 電話番号:03-3501-1697
- 受付時間:10:00~12:00 / 13:00~17:00(土日祝除く)
事業の実施について
- 地域産業基盤整備課
- 電話番号:03-3501-1677
- 受付時間:10:00~12:00 / 13:00~17:00(土日祝除く)
海外サプライチェーン多元化等支援事業
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ 海外サプライチェーン多元化等支援事業 34ページ
日本に製品や原材料を供給している海外工場に対して、設備投資・実証事業・事業実施可能性調査等にかかる費用を補助します。
ただし、以下の支給内容は2020年度の補正予算の成立を前提としているため、今後変更の可能性があります。
金額
設備投資・実証事業・事業実施可能性調査等にかかる費用✕補助率が支給されます。
補助率は日本への輸出比率をもとに調整され、中小企業等グループ75%、中小企業約67%、大企業50%となっています。
たとえば中小企業がマスク製造ラインを設置し、80%を日本に輸出した場合、補助額は総事業費3億円×約67%×80%=約1.6億円となります。
条件
設備整備・実証事業・事業実施可能性調査に投資したASEAN諸国に製造拠点を置く日本企業が対象です。
申請方法
決定次第経済産業省のHPにて公開されます。
お問い合わせ先
- 経済産業省 貿易経済協力局
- 貿易振興課 03-3501-6759
- 受付時間:10:00~12:00 / 13:00~17:00(土日祝除く)
JAPANブランド育成支援等事業
新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ JAPANブランド育成支援等事業 35ページ
新型コロナウイルス感染症に負けない地域産品やサービスの魅力創成と発信活動・新市場の開拓を支援することが目的で、地域産品・サービスのブランド力強化・発信力の向上を支援します。
ただし、以下の支給内容は2020年度の補正予算の成立を前提としているため、今後変更の可能性があります。
金額
「事業者支援型」と「支援事業型」の2つの型があります。
- 事業者支援型
1事業者あたり500万円を上限に、商品開発・販路開拓、プロモーション等の支援に対して掛かった費用×補助率約67%以内が支給されます。
想定される活用例としては、以下が挙げられます。
例)
地域産品を活用した新商品を開発し、海外のECサイトに掲載するなどして販路拡大を図る
- 支援事業型
2,000万円を上限に、市場調査や商品のPR活動などの支援にかかった費用×補助率約67%以内が支給されます。
想定される活用例としては、以下が挙げられます。
例)
新商品開発や販路開拓を目指す中小企業に対して、クラウドファンディングなどの活用をサポートする
条件
- 事業者支援型
市場のニーズにあった商品・サービスを開発して販路を開拓した中小企業・小規模事業者が対象です。
- 支援事業型
地域産品を活かした新商品の開発・ブランド化などに取り組む中小企業・小規模事業者に対して支援を行った民間支援事業者・地域の支援機関等が対象です。
申請方法
申請方法は、決まり次第経済産業省のHP等にて公開されます。
お問い合わせ先
中小企業庁 創業・新事業促進課
電話番号:03-3501-1767
経営資源引継ぎ補助金
新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ 経営資源引継ぎ・事業再編支援事業 41ページ
中小企業の貴重な経営資源や雇用・技術を次世代へ引き継ぎ、製品の原材料・部品の調達から、生産・在庫管理・運送・販売・消費にいたるまでのサプライチェーンを維持することが目的です。
後継者のいない事業者を対象に、経営資源引継ぎや事業再編を支援します。
ただし、以下の支給内容は2020年度の補正予算の成立を前提としているため、今後変更の可能性があります。
金額
買い手は200万円、売り手は650万円を上限に、経営資源の引継ぎにかかる費用✕2/3が支給されます。
経営資源の引継ぎにかかる費用とは、買い手の場合仲介手数料など専門家への報酬、売り手の場合仲介手数料など専門家への報酬+既存事業の廃業費用を指します。
条件
第三者へ事業を継承するときに士業専門家へ仲介手数料・デューデリジェンス費用・企業書作成費用等を負担した中小企業、また売り手となり経営資源の一部を継承するときに廃業費用を負担した中小企業が対象です。
申請方法
申請方法は、決まり次第経済産業省中小企業庁のHPにて公開されます。
お問い合わせ先
- 中小企業庁 事業環境部 財務課
- 電話番号:03-3501-5803
働くことに関する給付金
失業手当(失業給付金)
雇用保険に加入している方が、働く意思と能力はあるものの失業した場合に給付されます。
金額
雇用保険で受け取れる1日あたりの金額を基本手当日額といいます。
基本手当日額=離職前の6か月間に支払われた賃金総額÷180×給付率45%~80%で計算されます。
詳しい計算方法はこちらをご確認ください。
給付率はもとの賃金により異なり、もとの賃金額が低いほど給付率は高くなります。
また、基本手当日額には年齢によって以下のように上限が定められています。
基本手当日額の上限額 | |
29歳以下 | 6,815円 |
30~44歳 | 7,570円 |
45~59歳 | 8,335円 |
60~64歳 | 7,150円 |
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受給資格が決定されてから、実際に支給されるまで7日間の待機期間があります。給付日数は離職した理由、離職時の年齢、雇用保険の被保険者であった期間の長さによって決まります。
自己都合で退職した場合は、7日間の待機期間に加えてさらに3か月間の支給制限があります。
条件
支給される条件は、労働意欲と能力があり、ハローワークに求職の申し込みをし就職活動を積極的に行っているが失業状態に陥っていることです。
離職前の2年間に雇用保険の被保険者であった期間が通算12か月以上ある必要がありますが、倒産や解雇等で離職した場合は、離職前の1年間に被保険者期間が通算6か月以上あれば給付金の受け取りが可能です。
申請方法
住所又は居所を管轄するハローワークにご申請ください。
代理人または郵送での申請も可能です。
お問い合わせ先
失業手当に関するご質問・ご相談は、最寄りのハローワークへお問い合わせください。
休業手当金(労働者向け)
労働基準法第26条により、使用者に責任がある事由による休業の場合、使用者は休業期間中の休業手当を支払う必要があります。
不可抗力による休業の場合は、使用者に休業手当の支払義務はないと定められています。
しかし、不可抗力による休業といえるためには、その原因となる事故が事業の外部より発生したものであること、かつ、事業主が使用者として休業を回避するための努力を最大限している状態であることが必須です。
金額
平均賃金×60%×所定労働日数が最低限の金額が支給されます。
条件
不可抗力による休業の場合使用者には休業手当の支払義務はありませんが、不可抗力による休業といえるためには、その原因となる事故が事業の外部より発生したものであること、かつ事業主が使用者として休業を回避するための努力を最大限している状態であることが必須条件です。
申請方法
勤務先にご申請ください。
お問い合わせ先
詳しくは勤務先にお問い合わせください。
ご不明点がございましたら、労働局・労働基準監督署までお問い合わせください。
雇用調整助成金(事業者向け)
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ 雇用調整助成金の特例を拡充します
経済上の理由によって事業活動が縮小している状態にある事業主に対して、労働者に休業手当を支払うための費用の助成、または教育訓練を行った場合は賃金相当額分の支給を行います。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、2020年4月1日~6月30日までの緊急対応期間中は特例措置を実施しており、助成金額の増額・条件の緩和がなされています。
以下の金額・条件は特例以外の通常時のものです。
金額
事業者が労働者に休業手当を支払った場合は休業手当代x助成率が給付されます。
休業手当に要した費用の助成率は以下の通りです。
助成率 | |
中小企業 | 約67% |
大企業 | 50% |
” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer” target=”_blank” rel=”noopener”>教育訓練が必要な被保険者に対する教育訓練の助成率は以下の通りです。事業者が労働者に教育訓練を行った場合は、労働者に支払う賃金相当額×助成率が支給されます。
助成率※ | |
中小企業 | 約67% |
大企業 | 50% |
” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer” target=”_blank” rel=”noopener”>支給は1年間で100日分、3年間で150日分が上限となっています。※上記の助成率に1,200円が加算されます。
条件
以下の条件を全て満たす方に支給されます。
- 生産指標要件が3か月で10%以上低下したこと
- 雇用保険の被保険者である期間が6か月以上あったこと
申請方法
事業所所在地の管轄にあたる都道府県労働局またはハローワークに計画届・支給申請をご提出ください。
いずれの書類についても、郵送による提出が可能です。
問い合わせ先
- 雇用調整助成金に関するコールセンター
- 電話番号:0120-60-3999
- 対応時間:9:00~21:00(土日祝含む)
雇用継続給付(雇用保険)
雇用保険の被保険者に対し、円滑に職業生活が送れるよう援助するのが目的で、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付が支給されます。
金額
高年齢雇用継続給付
各月の賃金額の最大15%が支給されます。
給付率は60歳到達時の月額賃金と比較して、支給対象月の賃金額がどれくらい低下したかに応じています。
育児休業給付
休業開始時賃金の67%が支給されます。
休業開始後6か月が経過した後は休業開始時賃金の50%が支給されます。
介護休業給付
休業開始時賃金の67%が支給されます。
支給対象となる同じ家族について、93日を限度に、最大3回まで支給されます。
条件
高年齢雇用継続給付
以下の条件を全て満たす方に支給されます。
- 雇用保険の被保険者期間が5年以上であること
- 60歳以降も雇用され続けており、支給対象月の賃金額が60歳時点の賃金に比べて75%未満に低下した者
育児休業給付
以下の条件を全て満たす方に支給されます。
- 雇用保険の被保険者であること
- 育児休業開始前の2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上ある者
- 1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合。
対象となる子供の年齢は、パパママ育休プラス制度を利用する場合は1歳2か月未満です。
さらに保育所などによる保育が実施されないなどの場合は1歳6か月または2歳となります。
介護休業給付
以下の条件を全て満たす方に支給されます。
- 雇用保険の被保険者であること
- 2週間以上にわたり介護が必要な状態にある配偶者・父母・養父母・子・養子・祖父母・兄弟姉妹・孫を介護する方
申請方法
高年齢雇用継続給付
在職している事業所を管轄するハローワーク(全国ハローワークの所在案内|厚生労働省)にご申請ください。
育児休業給付
原則2か月に1回、在職中の事業所を管轄するハローワーク(全国ハローワークの所在案内|厚生労働省)にご申請ください。
申請に必要な書類については、詳しくは以下のリンクをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html
介護休業給付
在職している事業所を管轄するハローワーク(全国ハローワークの所在案内|厚生労働省)にご申請ください。
申請に必要な書類については、詳しくは以下のリンクをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158665.html
お問い合わせ先
最寄りのハローワークへお問い合わせください。
就職促進給付(雇用保険)
就職促進給付には、再就職手当、就業促進定着手当、就業手当、常用就業支度手当があります。
失業手当の受給中に就職が決まった場合、それぞれ一定の条件を満たした方に給付されます。
再就職手当
失業手当を受給していた方が、正社員として再就職したときに受給できます。
就業促進定着手当
再就職手当を受給している方の中で、再就職先に6か月以上雇用されており、かつ現在の賃金額が以前の職場での賃金より低い場合に受給できます。
就業手当
失業手当を受給していた方が、パート・アルバイトとして働き始めた場合に受給できます。
常用就職支度手当
45歳以上の人や身体障害者などが、1年以上の雇用契約を交わした場合に受給できます。
金額
再就職手当
- 失業手当支給の残り日数が3分の2以上ある方は、支給残り日数×60%×失業手当の日額が支給されます。
- 失業手当支給の残り日数が3分の1以上ある方は、支給残り日数×50%×失業手当の日額が支給されます。
就業促進定着手当
(以前の職場での賃金日額-再就職先6か月間の賃金日額)×再就職後6か月間の賃金支払基礎日数が支給されます。
支給額の上限は失業手当の日額×失業手当支給の残り日数×40%です。
就業手当
支給額=失業手当の日額×30%×就業日数 で計算されます。
常用就職支度手当
失業手当の日額×90日×30%が支給されます。
ただし、失業手当支給の残り日数が45日未満のときは、失業手当の日額×45日×30%が支給されます。
条件
再就職手当
以下の条件を全て満たす方に支給されます。
- 雇用保険の被保険者であること
- 再就職手当を受給することで職業の安定につながると認められること
- 就職前日の時点で、失業手当支給の残り日数が45日以上、かつ所定の日数の3分の1以上ある方
- 失業手当の待機期間7日間が経過した後に、1年以上の雇用が確実な職業に再就職した方
- 自己都合による退職で支給制限のある方は、待機期間終了後1か月の間においてはハローワークの紹介で職に就くこと
- 再就職手当の支給を申請した後すぐに離職しないこと
- 離職した職場に再就職した方は対象外となります
- 離職した日から3年前以内に、再就職手当、常用就職支度手当、早期再就職支援金を受給していないこと
就業促進定着手当
以下の条件を全て満たす方に支給されます。
- 再就職手当を受給していること
- 再就職の日から同じ勤務先に6か月以上雇用されていること
就業手当
以下の条件を全て満たす方に支給されます。
- 就職前日の時点で、失業手当支給の残り日数が45日以上、かつ所定の日数の3分の1以上ある方
- 失業手当の待機期間7日間が経過した後に再就職した方。
自己都合による退職で支給制限のある型は、待機期間終了後1か月の間においてはハローワークの紹介で職に就くこと。
離職した職場に再就職した方は対象外となります。
常用就職支度手当
以下の条件を全て満たす方に支給されます。
- 就職前日の時点で、失業手当支給の残り日数が45日以上、かつ所定の日数の3分の1条ある方
- 失業手当の給付制限が経過した後に、ハローワークの紹介で1年以上の雇用が確実な職業に再就職した場合
- 再就職手当を受けられない場合で、常用就職支度手当を受給することで職業の安定につながると認められること
- 離職した日から3年前以内に、再就職手当、常用就職支度手当、早期再就職支援金を受給していないこと
離職した職場に再就職した方は対象外となります。
申請方法
再就職手当
再就職日が決まったら、お早めに在職している事業所を管轄するハローワーク(全国ハローワークの所在案内|厚生労働省)にご申請ください。
再就職日の翌日から数えて1ヶ月以内に、ハローワークで再就職の申告をしたときに渡された再就職手当支給申請書に受給資格者証を添付して、管轄のハローワークにご提出ください。
就業促進定着手当
再就職後から5ヶ月後を目安に、ハローワークから就業促進定着手当支給申請書が郵送で送られてきて、再就職から6ヶ月経過後に就業促進定着手当の支給申請が可能になります。
再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月間に、再就職手当の支給申請を行ったハローワークに就業促進定着手当支給申請書に受給資格者証をご提出ください。
就業手当
4週間に1回、就業手当支給申請書(利用上の注意)に雇用保険受給資格者証と給与明細書等の就職した事実を証明する資料を添付してハローワークにご提出ください。
常用就職支度手当
再就職日の翌日から1ヶ月以内に、常用就職支度手当支給申請書(常用就職支度手当支給申請書)雇用保険受給資格者証を添付して、管轄ハローワークにご提出ください。
日雇受給資格者の場合は、被保険者手帳を添えて、所轄公共職業安定所長にご提出ください。
お問い合わせ先
最寄りのハローワークへお問い合わせください。
職業訓練受講給付金
雇用保険の被保険者に該当しない、または受給し終わっている求職者が、ハローワークの指示に従って職業訓練を受講することを支援するのを目的としています。
金額
支給される金額は以下の通りです。
- 職業訓練受講手当として月額10万円
- 通所手当として職業訓練を行う施設までの交通費
- 寄宿手当として月額10,700円
条件
以下の条件を全て満たす方に支給されます。
- 1か月ごとの支給のタイミングでハローワークへ行き支給申請と職業相談を行うことが必要
- 労働する意思と能力があり、ハローワークが職業訓練などの支援をする必要があると認めた場合
- 本人の収入が月8万円以下、世帯全体の収入が月25万円以下、世帯全体の金融資産が300万円以下、現在の住まい以外に土地や建物を所持していない
- 職業訓練に毎回出席していること。やむを得ない理由がある場合でも、1か月に8割以上の出席率があること
- 世帯の中に同時に職業訓練受講給付金を受け取っている方がいないこと
申請方法
お住まいの地域を管轄するハローワークにてご申請ください。
お問い合わせ先
最寄りのハローワークへお問い合わせください。
教育訓練給付(雇用保険)
教育訓練の受講にかかる費用の負担を援助することで、就業のためのスキルアップや資格所得によるキャリアアップを支援するのを目的としています。
金額
厚生労働大臣が指定する講座を受講し、修了した場合、一般教育訓練受講にかかった費用の20%相当額が支給されます。
上限額は10万円で、かかった費用が4,000円を超えない場合は支給されません。
訓練期間の長さにかかわらず、給付は1回のみです。
条件
以下の条件を全て満たす方に支給されます。
- 一般教育訓練の受講開始日時点で、雇用保険の被保険者期間が3年以上ある方
- 被保険者であった期間が3年以上あり、被保険者でなくなった日以降から1年以内に受講開始した方
対象となる一般教育訓練とは、情報処理技術資格、簿記検定、ケアマネジャーなど、厚生労働大臣が指定した講座のことです。講座検索はこちらからご確認ください。
申請方法
教育訓練の受講修了後、原則としてお住まいの地域を管轄するハローワークに書類を提出することによって行います。
申請に必要な書類について詳しくは以下のリンクをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/anteikyoku/kyouiku/index.htm
お問い合わせ先
お住まいの地域を管轄するハローワーク(全国ハローワークの所在案内|厚生労働省)、または労働局(都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧)までお問い合わせください。
専門実践教育訓練給付金(雇用保険)
専門実践教育訓練給付金の拡充で あなたのキャリアアップを支援します | 暮らしに役立つ情報
中長期的なキャリアプランニングを可能にするため、従来の教育訓練給付に加えて2014年から拡充された制度です。
金額
原則2年、資格取得に直結するものは3年の間、厚生労働大臣が指定する講座を受講中、または修了した場合、教育訓練受講にかかった費用の50%相当額が支給されます。
上限額は年間40万円です。
さらに、受講修了後に資格を取得し、修了の翌日から1年以内に雇用された場合、教育訓練にかかった費用の20%相当額が追加支給されます。
年間の上限は56万円です。
条件
以下の条件を全て満たす方が受給できます。
- 一般教育訓練の受講開始日時点で、雇用保険の被保険者期間が3年以上ある方
- または、被保険者であった期間が3年以上あり、被保険者でなくなった日以降から1年以内に受講開始した方。ただし、制度が比較的新しいので、当分の間は被保険者期間が2年以上であれば受給可能とされています。
- 受講開始の前日から3年以内に教育訓練給付金を受給したことがない
- 教育訓練を途中で辞めたり、講座ごとに定められた訓練期間中に修了する可能性がなくなった場合は、支給が中断されます。
- 対象となる専門実践教育訓練を受けていること。
対象となるのは、看護師・介護福祉士・保育士・建築士など業務独占資格や、厚生労働大臣が中長期的なキャリアプランニングに役立つと指定した講座です。
申請方法
キャリア・コンサルタントによる就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載したジョブ・カードの交付を受けたあと、ハローワークなどで配布する教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票とジョブ・カードを受講開始日の1か月前までにお住まいの地域を管轄するハローワークへ提出します。
訓練対応キャリア・コンサルタントの所在については、最寄りのハローワークへお尋ねください。
お問い合わせ先
最寄りのハローワークへお問い合わせください。
教育訓練支援給付金
専門実践教育訓練給付金の拡充で あなたのキャリアアップを支援します | 暮らしに役立つ情報
専門実践教育訓練の受給対象者のうち、受講開始時点において45歳未満で離職している方をさらに支援する給付金です。
ただし2021年までの暫定措置となります。
金額
失業手当の日額×80%が支給されます。
条件
以下の条件を全て満たす方が受給できます。
- 雇用保険の一般被保険者でなくなってから1年以内に通信制・夜間制でない専門実践教育訓練の受講を開始すること
- 受給開始時点において雇用保険の短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者になっていないこと
- 専門実践教育訓練を修了する見込みがあること
- 教育訓練給付金を受けたことがない方
- 専門実践教育訓練の開始が2022年3月31日以前であること
- 原則として2か月に1回の教育訓練支援給付金の認定日に、失業の認定を受けること
申請方法
教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票と離職票、専門実践教育訓練の手続きを先に行ってある場合教育訓練給付員の受給資格者証と本人確認書類を受講開始日の1か月前までにお住まいの地域を管轄するハローワークへ提出します。
お問い合わせ先
お住まいの地域を管轄するハローワーク(全国ハローワークの所在案内|厚生労働省)、または労働局(都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧)までお問い合わせください。
年金に関する給付金
老齢年金
老齢年金は老齢基礎年金と老齢厚生年金の2層建てとなっていますが、老齢厚生年金を受給できるのは厚生年金の被保険者期間が1年以上ある方に限られます。
金額
老齢基礎年金
20歳から60歳までの40年間の全期間保険料を納めた者は、65歳から満額781,700円を受給できます。
法廷免除や申請免除、産前産後の免除制度、学生納付特例制度、納付猶予制度を使ったことのある場合はその分満額から減額されます。
計算式は以下の通りです。
支給額=781,700円×(保険料納付済月数+全額免除月数×1/2+4分の3免除月数×5/8+半額免除月数×3/4+4分の1免除月数×7/8)÷40年÷12か月
また、繰上げ受給した場合は受給額が減額、繰下げした場合は受給額が増額され、受給額は一生変わりません。
老齢厚生年金
報酬比例年金額、経過的加算、加給年金額の合計が年金額になります。
- 報酬比例年金額=平均標準報酬月額×7.125~9.5/1000×平成15年3月以前の被保険者期間月数+平均標準報酬額×5.481~7.308/1000×平成15年4月以降の被保険者期間月数
平均標準報酬月額とは、平成15年3月以前の被保険者期間において、各月の標準報酬月額の総額を月数で割った額のことです。
平均標準報酬額とは、平成15年4月以降の被保険者期間において、各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を月数で割った額のことです。
- 経過的加算額=(1,630円×生年月日に応じた率×厚生年金保険の被保険者期間月数)-(781,700円×昭和36年4月以降で20歳~60歳未満の構成年期保険の被保険者期間月数÷加入可能月数)
- 加給年金とは、原則として厚生年金の被保険者期間が20年間以上の人が、特別支給の老齢厚生年金の定額部分が支給されるとき、あるいは、65歳になって老齢厚生年金が支給され始めたときに、65歳未満の配偶者や18歳未満の子供がいる場合に支給される。支給額=配偶者分224,900円+2人目のまでの子供分224,900円(3人目以降の子供は75,000円)
条件
老齢基礎年金
以下の条件を満たす方が受給できます。
- 保険料納付済期間と保険料免除期間が合計で10年以上になる
老齢厚生年金
以下の条件を全て満たす方が受給できます。
- 老齢基礎年金の受給条件を満たしていること
- 厚生年金保険の被保険者である期間が1か月以上であること
申請方法
老齢年金支給開始3か月前に送付されてくる年金請求書と各種必要書類を近隣の年金事務所もしくは街角の年金相談センターに提出してください。
お問い合わせ先
- 日本年金機構 全国の相談・手続き窓口
- 日本年金機構 電話での年金相談窓口
ねんきんダイヤル 0570-05-1165 / 03-6700-1165(IP電話番号からのお問い合わせ)受付時間: 月曜日8:30~19:00、火~金曜日8:30~17:15、第2土曜日9:30~16:00
遺族年金
遺族基礎年金https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html
遺族厚生年金 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html
遺族年金は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2層建てとなっていますが、遺族厚生年金が適用されるのは死亡した者が厚生年金の被保険者の場合のみです。遺族基礎年金、遺族厚生年金ともに、それぞれ一定の条件を満たした方が死亡した場合に、その方に生計を維持されていた家族に支払われます。
金額
遺族基礎年金
年金額=781,700円+子供の加算が支給されます。
子供の加算とは、第1子・第2子についてはそれぞれ224,900円、第3子以降は各75,000円が加算される仕組みのことです。
遺族厚生年金
年金額=(平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間月数+平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の被保険者期間月数)×3/4が支給されます。
平均標準報酬月額とは、平成15年3月以前の被保険者期間において、各月の標準報酬月額の総額を月数で割った額のことです。
平均標準報酬額とは、平成15年4月以降の被保険者期間において、各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を月数で割った額のことです。
また、場合によっては中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算がなされます。
条件
遺族基礎年金
国民年金の被保険者や老齢基礎年金を25年以上受給できる資格がある方が死亡したとき、死亡した方に生計を維持されていた、子供を持つ配偶者または子供に支払われます。
子供とは、18歳未満の子供もしくは20歳未満で障害年金の障害等級1級・2級の子供のことをさします。
ただし、死亡した方において、保険料納付済期間が加入期間の2/3以上あることが条件です。
2026年4月1日以前の場合は死亡日時点で65歳未満であれば、死亡2か月前までの1年間の保険料が滞納されていなければ許容されます。
遺族厚生年金
以下の場合に、死亡した方に生計を維持されていた妻・子供・孫・55歳以上の夫・父母・祖父母に支給されます。
ただし55歳以上の夫・父母・祖父母は60歳以降になってからの受給になります。
また、子供を持たない30歳未満の妻は、給付期間が5年間に限定されます。
- 厚生年金の被保険者が死亡した場合と、被保険者であった期間中の傷病がもとで初診日から5年以内に死亡した場合
ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した方において、保険料納付済期間が加入期間の2/3以上あることが条件です。
2026年4月1日以前の場合は死亡日時点で65歳未満であれば、死亡2か月前までの1年間の保険料が滞納されていなければ許容されます。
- 老齢厚生年金を25年以上受給できる資格がある方が死亡した場合。
- 1級・2級の障害厚生年金を受給できる方が死亡した場合。
申請方法
遺族基礎年金
年金請求書と各種必要書類を居住している市区町村の窓口に提出してください。
なお、死亡日時点で国民年金の第3号被保険者である場合は、近隣の年金事務所もしくは街角の年金相談センターに提出してください。
遺族厚生年金
年金請求書と各種必要書類を近隣の年金事務所もしくは街角の年金相談センターに提出してください。
お問い合わせ先
- 日本年金機構 全国の相談・手続き窓口
- 日本年金機構 電話での年金相談窓口
ねんきんダイヤル 0570-05-1165 / 03-6700-1165(IP電話番号からのお問い合わせ)受付時間: 月曜日8:30~19:00、火~金曜日8:30~17:15、第2土曜日9:30~16:00
障害年金
障害基礎年金https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html
障害厚生年金https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html
障害年金は、病気やケガによって生活に支障が出る場合に受け取れる年金のことです。
障害基礎年金と障害厚生年金の2層建てとなっていますが、障害厚生年金を受け取れるのは、初診時に厚生年金の被保険者であった場合のみです。
金額
障害基礎年金
- 障害等級1級の場合、781,700円×1.25+子の加算
- 障害等級2級の場合、781,700円+子の加算
子の加算の金額は、第2子までは各224,900円、第3子からは各75,000円です。
子とは、18歳未満の子供もしくは20歳未満で障害年金の障害等級1級・2級の子供のことをさします。
障害厚生年金
- 障害等級1級の場合、報酬比例年金額×1.25+配偶者加給年金金額(224,900円)※
- 障害等級2級の場合、報酬比例年金額+配偶者加給年金金額(224,900円)※
- 障害等級3級の場合、報酬比例年金額のみで、最低補償額の586,300円が支給されます。
※は対象となる方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます。
条件
障害基礎年金
以下の条件を全て満たす場合に支給されます。
- 初診日に国民年金の被保険者であること、もしくは20歳未満、かつ障害認定日に法定の障害等級1級・2級と認められること
- 国民年金の保険料納付済期間が2/3以上であること。2/3未満である場合には、2026年4月1日以前であれば、初診日から2か月前までの1年間の保険料が滞納されていなければ許容されます。
障害厚生年金
以下の条件を全て満たす場合に支給されます。
- 初診日時点で厚生年金の被保険者であったこと
- 障害等級1~3級と認められること
- 障害基礎年金の保険料納付条件を満たしていること
申請方法
障害基礎年金
年金請求書と各種必要書類を居住している市区町村の窓口に提出してください。
なお、初診日時点で国民年金の第3号被保険者である場合は、近隣の年金事務所もしくは街角の年金相談センターに提出してください。
障害厚生年金
年金請求書と各種必要書類を近隣の年金事務所もしくは街角の年金相談センターに提出してください。
お問い合わせ先
- 日本年金機構 全国の相談・手続き窓口
- 日本年金機構 電話での年金相談窓口
ねんきんダイヤル 0570-05-1165 / 03-6700-1165(IP電話番号からのお問い合わせ)受付時間: 月曜日8:30~19:00、火~金曜日8:30~17:15、第2土曜日9:30~16:00
年金生活者支援給付金
2019年10月から始まった新しい制度です。
消費税増税分の財源を使って、年金を受け取っていてもなお所得の低い方の生活を支援することが目的です。
老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金があり、それぞれ条件を満たせば受給できますが、複数の給付金の受給条件を満たす場合でもどれか1つのみの受給となります。
金額
老齢年金生活者支援給付金
基準は月額5,030円で、保険料納付済期間によって算出されます。
保険料納付済期間に基づく額と保険料免除期間に基づく額の合計が支給されます。
- 保険料納付済期間に基づく額=5,030円×保険料免除期間/被保険者月数480月
- 保険料免除期間に基づく額=10,856円×保険料免除期間/被保険者月数480月
障害年金生活者支援給付金
遺族年金生活者支援給付金
月額一律5,030円が支給されますが、2人以上の子供が遺族基礎年金を受給している場合は、月額5,030円/子の人数が支給額となります。
条件
老齢年金生活者支援給付金
以下の条件を全て満たす場合に支給されます。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
- 同一世帯が市町村民税非課税であること
- 老齢年金などの公的年金の収入額とその他の所得が合わせて879,300円以下であること
障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金
以下の条件を全て満たす場合に支給されます。
- 障害年金生活者支援給付金の場合障害基礎年金を、遺族年金生活者支援給付金の場合遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得が4,621,000円※以下であること。※金額は扶養親族の数により増えます。
申請方法
市町村から提供される所得情報により、年金生活者支援給付金の支給条件を満たしているか判定されるため、申請の必要はありません。
お問い合わせ先
- ねんきんダイヤル
- 電話番号 0570-05-1165 / 03-6700-1165(IP電話からのお問い合わせ)
- 受付時間: 月曜日8:30~19:00、火~金曜日8:30~17:15、第2土曜日9:30~16:00
生活費に関する給付金
生活保護
活用可能な資産・能力・年金や他の制度による手当を活用することを前提として世帯単位で行われ、健康で文化的な最低限度の生活を保障すると共に、自立を援助します。
金額
厚生労働大臣が定めた基準で計算される最低生活費と自身の収入を比べ、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から年金、児童扶養手当などの収入を引いた差額が保護費として支給されます。
保護費には、食費・光熱費など日常生活に必要な費用、家賃、義務教育費、医療サービス費、介護サービス費、出産費用、就労にかかる費用、葬祭費用などがあります。
条件
以下の条件を全て満たす場合に支給されます。
- 預貯金や使用していない土地、家屋等がない
- 働く能力がある場合は職に就いている
- 年金や他の給付制度を活用しきっている
- 親族等から支援を受けられる場合、支援をまず受けること
出産・育児に関する給付金
出産手当金(健康保険)
出産で会社を休んだとき | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
健康保険の被保険者が、出産のために働けず給与を受け取れない場合に、仕事を休んだ日数分支給されます。
金額
支給額は支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額の平均÷30×2/3です。
出産42日前から出産翌日以降56日目までの期間で、会社を休んだ日数だけ支給されますが、出産が予定日より遅れた場合には遅れた期間についても支給対象となります。
条件
健康保険の被保険者であることが条件です。
申請方法
各事業所の健康保険担当者に、勤怠表の写しと給与明細書の写しを提出してください。
お問い合わせ先
詳しくは加入している公的健康保険先までお問い合わせください。
出産育児一時金(健康保険、国民健康保険)
子どもが生まれたとき | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
健康保険or国民健康保険の被保険者または被扶養者が、妊娠4か月以上で出産した場合に支給される一時金です。
金額
1児につき42万円が支給されますが、産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は40.4万円となります。
産科医療補償制度とは、制度に加入している医療機関で出産をした場合、万が一分娩時に重度の脳性麻痺となったときに、子供と家族の経済支援をする制度のことです。
支給方法には、以下の2つの制度があります。
直接支払制度 | 医療機関の窓口に健康保険の協会が直接出産育児一時金を支払う |
受取代理制度 | 本来被保険者が受け取る劇出産育児一時金を医療機関等が代わりに受取り出産費用に充てる |
条件
ただし受取代理制度が利用できるのは出産予定日まで2か月以内の方のみで、さらに分娩件数が年間100件数以下または収入に占める正常分娩による収入の割合が50%以下であり直接支払制度では事務的負担が大きいと厚生労働省に認められた一部の医療機関等に限定されます。
健康保険あるいは国民健康保険の被保険者または被扶養者が、妊娠4か月以上で出産をしたことが条件です。
ただし、早産、死産、流産、人工妊娠中絶、婚姻外の妊娠出産も含みます。
申請方法
直接支払制度の場合、医療機関等に直接支払制度利用の申請を行います。
受取代理制度の場合、医療機関等に受取代理申請書の作成を依頼し、その後加入している公的健康保険先に提出します。
お問い合わせ先
詳しくは加入している公的健康保険先までお問い合わせください。
児童手当
中学校卒業までの児童を養育する方に支給される手当金です。
金額
支給金額は以下の通りです。
児童の年齢 | 児童手当の額(1人あたり、月額) |
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
所得限度額は以下の通りです。児童を養育している方の所得が限度額以上の場合、特例給付として月額一律5,000円が支給されます。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1002.1万円 |
5人 | 812万円 | 1042.1万円 |
例えば6月の支給日には2~5月分の手当が支給されます。原則として、毎年6・10・2月に、各月の前月分までの分が支給されます。
条件
以下のいずれかの条件を満たす場合に支給されます。
- 児童が日本国内に住んでいる場合。ただし留学等一定の要件を満たす場合も支給対象になります。
- 両親が別居中である場合は、児童と同居している方を優先して支給します。
- 両親が海外に住んでいる場合でも、日本国内の児童養育者を指定すれば支給されます。
- 児童を養育している未成年後見人や、施設、里親にも支給されます。
申請方法
居住している市区町村に認定請求書を提出し、認定を受けることが必要です。
お問い合わせ先
- 内閣府子ども・子育て本部
- 電話番号 03-5253-2111(代表)
- 〒100-8914東京都千代田区永田町1-6-1
児童扶養手当
父母の離婚・片親の死亡や障害・拘禁等により、ひとり親家庭となった世帯の生活を支援し、自立を促進する目的で行われます。
18歳未満の子供あるいは一定以上の障害を持つ20歳未満の子供を養育するひとり親、または父母に代わり子供を養育している方に支給されます。
金額
児童扶養手当の支給額は、物価変動に応じて毎年改定されます。
全部支給の所得制限以上の所得の場合、手当の一部が支給されますが、一部支給の所得制限以上の所得の場合は支給を受けられません。
所得制限額は以下の通りです。
扶養親族等の数 | 全部支給の所得制限 | 一部支給の所得制限 |
0人 | 49万円 | 192万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 |
5人 | 239万円 | 382万円 |
2020年度の手当額は以下の通りです。
児童の人数 | 全額支給の場合 | 一部支給の場合 |
1人 | 月額43,160円 | ※ |
2人 | 月額53,350円 | ※ |
3人 | 3人目から1人増えるごとに、所得に応じて加算した額 ※加算額は5,100円以上10,180円以下 |
– |
2020年度の場合※一部支給の場合の支給額
- 第1子=43,160-{(受給者の所得額-全部支給の所得制限額)×0.0230559+10}
- 第2子=10,190-{(受給者の所得額-全部支給の所得制限額)×0.0035524+10}
- 第3子=6,110-{(受給者の所得額-全部支給の所得制限額)×0.0021259+10}
条件
以下のいずれかの条件を満たす場合に支給されます。
- 児童または請求者が日本国内に住所を持っていること
- 児童が児童福祉施設等に入所していないこと、里親に委託されていないこと
- 児童が父または母の配偶者、もしくは事実上の配偶者に養育されている場合は対象外
申請方法
居住している市区町村の窓口で申請してください。
お問い合わせ先
詳しくは居住している市区町村の児童扶養手当担当課までお問い合わせください。
特別児童扶養手当
精神上あるいは身体上の障害を持つ児童への福祉支援を目的とし、精神又は身体に障害を持つ20歳未満の児童を養育している父母などに支給されます。
金額
支給金額は以下の通りです。
児童の状態 | 支給月額 |
重度障害の場合 | 52,500円 |
中度障害の場合 | 34,970円 |
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また特別児童扶養手当の支給額は、物価変動に応じて今後改定される可能性があります。毎年4月・8月・11月の11日ごろに、前月分までをまとめて支給されます。
所得制限額は以下の通りです。
扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者または扶養義務者 | ||
所得制限限度額 | 収入額の目安 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 | |
0人 | 4,596,000円 | 6,420,000円 | 6,287,000円 | 8,319,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,862,000円 | 6,536,000円 | 8,596,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 7,284,000円 | 6,749,000円 | 8,832,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 7,707,000円 | 6,962,000円 | 9,069,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 8,129,000円 | 7,175,000円 | 9,306,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 8,551,000円 | 7,388,000円 | 9,542,000円 |
条件
障害の程度は、身体障害者手帳のおおむね1~3級、愛の手帳のおおむね1~3度、または医師の診断書を基に自治体の医師が審査を行い、日常生活に著しい影響を及ぼす障害を持つ場合です。
以下の場合は対象外です。
- 対象となる児童が、障害を理由として公的年金を受けている場合
- 対象となる児童が児童福祉施設に入所している場合
申請方法
居住している市区町村の窓口で申請してください。
お問い合わせ先
詳しくは居住している市区町村の特別児童扶養手当担当課にお問い合わせください。
病気・ケガに関する給付金
傷病手当金
病気やケガで会社を休んだとき | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
健康保険の被保険者本人が病気やケガで休業中に、被保険者本人とその家族の生活を保障するための制度です。
新型コロナウイルス感染症に関しては、被保険者本人が新型コロナウイルス感染症に感染しており療養のため業務に当たることができない場合に加えて、発熱や強い倦怠感・息苦しさ等の自覚症状があるため自宅療養を行っていた場合も支給対象になります。
金額
療養のために働けなくなった日から会社を連続して3日間休み、4日目以降も仕事に就けなかったときに、傷病手当金が支給される前年の標準報酬日額の約67%が欠勤4日目から最長1年6か月までの間支給されます。
条件
以下の条件をすべて満たす被保険者が支給の対象です。
- 労働者の業務災害以外の理由による病気・ケガの療養のための休業であること
- 休業した期間、給与の支払いがないこと
- 業務に当たることができないこと
- 連続する3日間を含む4日以上仕事に就けなかったこと
申請方法
直接保険者へ申請するか、勤務先を経由して申請します。
お問い合わせ先
詳しくは勤務先や、加入している公的健康保険先までお問い合わせください。
高額療養費制度
高額な医療費を支払ったとき | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
病気やケガの治療費が高額になり、1か月に同一の医療機関の自己負担額が一定額を超えた場合、超えた分が払い戻される制度です。
金額
同一の医療機関において、1か月の自己負担額が以下の計算式で算出される額を超えている場合、超過分が払い戻されます。
■70歳未満の方
所得区分 | 自己負担限度額(世帯ごと) |
年収約1,160万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
年収約770万円~約1,160万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
年収約370万円~約770万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
~年収約370万円 | 57,600円 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 |
” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer” target=”_blank” rel=”noopener”>■70歳以上の方
所得区分 | 自己負担限度額(世帯ごと) | ||
外来(個人ごと) | |||
現役並み所得者 | 年収約1,160万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | |
年収約770万円~約1,160万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | ||
年収約370万円~約770万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | ||
一般の所得者 | 年収約156万円~約370万円 | 18,000円 (年上限144,000円) |
57,600円 |
低所得者 | 住民税非課税世帯Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
住民税非課税世帯Ⅰ (年金による年収80万円以下等) |
8,000円 | 15,000円 |
条件
同一の医療機関において1か月の自己負担額が21,000円以上であることが条件ですが、同一医療機関であっても医科と歯科、入院と外来などは分けて計算されます。
申請方法
原則医療費の支払い後に、加入している公的医療保険に申請して自己負担限度額超過分の払い戻しを受けますが、医療費が高額になると予想される場合は事前に申請を行うことで窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることもできます。
お問い合わせ先
詳しくは加入している公的健康保険までお問い合わせください。
住宅に関する給付金
すまい給付金
引上げ後の消費税率が適用される住宅を取得する場合に、引上げによる負担を軽減するため現金を給付する制度で、2014年4月から2021年12月まで実施されます。
金額
給付基礎額×不動産登記上の持分割合が給付されます。
- 給付基礎額は、住宅取得者の収入額の目安によって決定されます。
- 不動産登記上の持分割合は、不動産の登記事項証明書(権利部)で確認してください。
条件
すまい給付金の対象者の主な要件
以下の条件を満たす場合に支給されます。
- 住宅の所有者であると同時に居住者であること。
住宅の所有者とは、不動産登記上の持分保有者のことをさします。
住宅の居住者とは、住民票において取得した住宅への居住が確認できる者のことをさします。
- 収入額の目安が消費税8%時に510万円以下、消費税10%時に775万円以下であること
- 年齢が50才以上の者(住宅ローンを利用しない場合のみ)
給付対象となる住宅の要件
以下の条件を満たす場合に支給されますが、新築住宅or中古再販住宅、住宅ローン利用の有無で要件が異なります。
- 引上げ後の消費税率が適用されること
- 床面積が50m2以上であること
- 第三者機関の検査を受けた住宅であること等
申請方法
すまい給付金を受け取るためには、給付申請書を作成し、確認書類を添付して郵送または窓口にて申請することが必要です。
郵送先は、〒115-8691赤羽郵便局私書箱38号すまい給付金申請係です。
お問い合わせ先
- すまい給付金事務局
- 電話番号0570-064-186
- 受付時間:9:00~17:00(土日祝含む)
住宅確保給付金
もともとは離職などによって住居を失った、あるいは失いかねない状態にあって、就職活動をする人に対して家賃相当額を一定期間支給する給付金です。
ただし、2020年4月20日付で、新型コロナウイルス感染症の影響をふまえ、給付金の対象範囲が拡大されました。
以下は従来の条件です。
金額
賃貸住居の家賃額が支給されます。
ただし厚生労働省によって都道府県・窮地別に定められている住宅扶助特別基準額が上限で、東京都1級地の場合単身世帯53,700円、2人世帯64,000円となっています。
支給期間は原則3か月間ですが、就職活動を誠実に行っている場合は9か月まで延長が可能です。
条件
以下の全ての条件を満たす方が受給できます。
- 離職・廃業後2年以内の方
- 離職等の前に世帯の生計を主だって維持していたこと
- ハローワークに求職の申し込みをしていること
- 職業訓練受講給付金を受けていないこと
- 収入要件:世帯収入合計額が、市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12+家賃額を超えないこと
- 資産要件:世帯の預貯金合計額が、市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12×6以下かつ100万円以下であること
- 就職活動要件:ハローワークで職業相談を月2回以上、自治体で面接支援等を月4回以上受けていること。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、電話等での対応も可能になり、また回数の減免も認められるようになりました。
申請方法
全国の自立相談支援機関までお問い合わせください。