私たちが生命保険会社から受け取るお金には、保険金と給付金の2種類があります。
いずれも被保険者が病気や怪我等により、手術や入院をした場合に保険会社から支払われますが、保険金と給付金には支払い回数や税金の扱われ方に違いがあります。
この記事では、保険金と給付金の種類および課税基準について紹介します。
保険金とは
保険金は、被保険者が病気や怪我、死亡など保険契約の支払い事由に該当したときや保険期間が満了したときに保険会社から支払われるお金であり、原則として1回の受け取りで契約が終了します。
一般的に病気や怪我の治療費を補填するタイプの保険金は非課税です。
非課税対象の保険金
高度障害保険金 | 被保険者が疫病または障害によって所定の高度障害状態となったときに受け取る保険金 |
特定疫病(三大疫病)保険金 | 被保険者ががん・急性心筋梗塞・脳卒中のいずれかにより所定の状態になったときに受け取る保険金 |
リビング・ニーズ特約保険金 | 被保険者が余命6ヶ月以内と判断されたときに受け取る保険金 |
介護保険金(一時金・年金) | 被保険者が所定の要介護状態になったときに受け取る保険金 |
課税対象の保険金
課税対象の代表的な保険金としては、死亡保険金・満期保険金・年金保険金などがあり,
保険契約者、被保険者、保険受取人が誰であるかにより、税金の種類が異なります。
死亡保険金
死亡保険金は、被保険者が死亡したときに保険会社が受取人に支払うお金を指します。
契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 |
夫 | 夫 | 相続人(妻や子など) | 相続税 |
妻 | 夫 | 妻 | 所得税 |
妻 | 夫 | 契約者以外(子など) | 贈与税 |
相続税
相続税とは、死亡した人(被相続人)の資産および負債を残された人(相続人)が承継するときにかかる税金です。
■計算の流れ
①相続人各人の課税金額を計算します。
課税金額は、被相続人から相続した財産を合計し、合計額から非課税対象の財産と控除額を差し引きます。
②相続税の総額を計算します。
③相続人各人の納付税額を計算します。
所得税
所得税とは、個人が1年間に得た収入から収入を得るために要した必要経費を差し引いた金額に対してかかる税金です。
■計算の流れ
①所得を以下の10種類に分類し、各々の所得金額を計算します。
利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得
②各々の所得額を合計し、課税標準(課税対象となる所得の合計金額)を算出します。
③課税標準から所得控除(14種類)を差し引いて、課税所得額を計算します。
④課税所得金額(A)に税率(B)をかけて所得税額を計算し、所得税額から税額控除(C)を差し引き、申告税額を計算します。
課税所得(A) | 税率(B) | 控除額(C) |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
贈与税
贈与税とは、1年間に生存している個人から取得した財産の合計金額にかかる税金です。
■計算の流れ
①贈与財産から非課税対象の財産を差し引き、課税価格を計算します。
②課税価格から基礎控除110万円を差し引いた金額に税率をかけ、贈与税額を計算します。
満期保険金
満期保険金は、保険期間満了時に被保険者が生存している場合、保険会社が受取人に支払うお金を指します。
契約者 | 受取人 | 税金の種類 |
夫 | 夫 | 所得税 |
夫 | 契約者以外の人(妻や子) | 贈与税 |
年金保険金
年金保険金は、被保険者が所定の年齢に達して以降、一定の期間もしくは生涯に渡り毎年保険会社が受取人に支払うお金を指します。
契約者 | 受取人 | 税金の種類 |
夫 | 夫 | 所得税 |
夫 | 契約者以外の人(妻や子など) | 初年度は贈与税、2年目以降は所得税 |
給付金とは
給付金とは、被保険者が入院や手術など、人の生死以外の支払い事由のときに、保険会社から支払われるお金です。
給付金の支払いは、1回のみの給付で契約が終了する保険金とは異なり、複数回に及ぶ可能性があります。
また、一部の例外を除くと金額の大小に関わらず非課税です。
非課税対象の給付金
種類 | 内容 |
入院給付金 | 被保険者が怪我や病気で入院したときに受け取る給付金 |
手術給付金 | 被保険者が所定の手術を受けたときに受け取る給付金 |
通院給付金 | 被保険者が治療のため通院したときに受け取る給付金 |
特定損傷給付金 | 被保険者が不慮の事故により骨折・関節脱臼・腱の断裂の治療を受けたときに受け取る給付金 |
がん診断給付金 | 被保険者ががんと診断されたときに受け取る給付金 |
先進医療給付金 | 被保険者が厚生労働大臣が定めた先進医療による療養を受けたときに受け取る給付金 |
就業不能給付金 | 被保険者が怪我や病気で長期間働けなくなったときに受け取る給付金 |
課税対象の給付金
生存給付金
課税対象の給付金として唯一挙げられるのが、保険期間中の定められた時期に被保険者が生存している場合、保険会社が受取人に支払う生存給付金です。
契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 |
夫 | 夫 | 夫 | 所得税 |
夫 | 妻 | 契約者以外(妻や子) | 贈与税 |
給付金を相続するときの注意点
入院給付金や手術給付金など、非課税で受け取った給付金であっても、受取人が誰であるかによっては相続税の対象となります。
受取人 | 相続税の有無 |
被相続人 | 有 |
被相続人以外(配偶者や子など) | 無 |
医療費控除と給付金
生存給付金を除く給付金は非課税のため税金の申告は不要ですが、医療費控除を受ける場合には確定申告が必要です。
医療費控除とは
医療費控除とは、申告者や申告者の家族が、1年間で支払った医療費の合計が以下のいずれかのときに、医療費の合計額から超えた金額を所得金額から差し引くことができる制度です。
- 10万円
- 所得金額が200万円未満の人は所得金額×5%の額
給付金を医療費から差し引く
医療費控除を受ける場合、1年間にかかった医療費から給付金で補填された金額を差し引く必要があります。
医療費控除の注意点
注意点としては、給付の原因となった怪我や病気に要した医療費からのみ給付金を差し引くことです。
給付金額が給付の原因となった病気の医療費額を上回った場合でも、上回った金額分を他の医療費から差し引く必要はありません。
例)
病気Xの治療代として10万円を支払い、入院給付金として20万円を受け取ったとします。
この際に医療費から差し引く金額は10万円のみであり、他の病気の治療費から10万円以上を差し引く必要がありません。
おわりに
保険金および給付金にかかる税金は、以下の2種類に分けられます。
- 課税対象:手術給付金など、病気や怪我の治療費を補填するタイプ
- 非課税対象:死亡保険金など、治療費を補填しないタイプ
また課税対象であっても、契約者や受取人が誰であるかによって、税の種類が異なることにも注意が必要です。
これを機に今一度自分が加入している保険の見直しを図ると良いでしょう。
各税金の計算は東京税理士会が発表している計算方法をもとに掲載しています。
詳しくは以下をご覧ください。