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自転車保険の加入は義務だが、未加入でも罰則はない
2015年10月に兵庫県で自転車保険の加入が義務付けられて以降、すでに多くの都道府県で自転車保険への加入が義務化されています。
しかし、自転車が一台一台自転車保険に加入しているか確認することは困難なため、保険加入が義務化されている自治体では、未加入で自転車に乗っても罰則は一切ありません。
自転車保険が加入義務化された理由
2013年に起きた以下の事故による神戸地方裁判所による9,521万円という、高額な賠償判決により、各都道府県で自転車保険の加入義務化が進んでいきました。
夜間に帰宅途中の男子小学生が、自転車で走行中に、歩道と車道の区別のない道路で、歩行中の女性と正面衝突をする事故を起こし、女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となりました。
また、その他にも高校生が自転車で道路を斜め横断していたところ、対向車線を自転車で直進してきた男性に衝突し、言語機能を失う重大な後遺症を与えた事故により、2008年6月5日に東京地方裁判所で9,266万円の賠償判決が出されました。
各自治体の自転車保険加入義務化の状況
義務化している自治体
自転車保険の加入が義務化されている地域には、埼玉県・東京都・神奈川県・大阪府・京都府などがあります。
努力義務となっている自治体
自転車保険の加入が努力義務化されている地域には、北海道・千葉県・香川県・福岡県などがあります。
努力義務とは、法律で「~するよう努めなければならない」、「~努めるものとする」と規定された義務のことで、努力義務となっている自治体で自転車保険に加入していなくても罰則は一切ありません。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
自転車保険加入時のメリット
自分が負った怪我に対する補償がある
自転車に乗り怪我をして入院や手術が必要になったときに、主に以下の給付金が受け取れます。
入院給付金 | 治療のために入院した場合に入院した日数に応じて受け取れるお金 |
手術給付金 | 病気や怪我で所定の手術を受けた場合に受け取れるお金 |
通院保険金 | 怪我をして通院した場合に通院1日につき決まって受け取れるお金 |
死亡保険金 | 亡くなった場合に遺族が受け取れるお金 |
後遺障害保険金 | 後遺障害が残った場合に障害の程度に応じて受け取れるお金 |
事故の被害者に対する補償がある
事故で相手に負わせた怪我や壊してしまった相手のモノへの補償が受け取れます。
自転車が自転車同士や対歩行者相手に事故を起こすと、治療費と慰謝料合わせて1億円弱の損害賠償責任が発生している判例もあるので、1億〜2億円の補償があれば万が一の際でも安心できるのではないでしょうか?
様々な特約を付帯できる
特約の1つに、自転車事故による怪我や損害賠償を弁護士が代理で行ってくれる示談交渉を代行してくれるサービスがあります。
一人で行うのは困難な当事者同士の話し合い・交渉も保険会社が代理で行ってくれるので安心です。
また、タイヤのパンクやギアの故障など、事故ではないトラブルが起きたときに現場に駆けつけて応急処置のサービスをしてくれるロードサービスもあります。
自転車保険加入時のデメリット
自転車事故が起こらなかった場合、支払った保険料は無駄になります。
事故に遭わないのはよいことですが、少しでも節約したい方にとっては毎月の自転車保険の出費もデメリットと感じられるかもしれません。
まとめ
自転車保険への加入は多くの地域で義務化されているものの、未加入であっても罰則はありません。
しかし、事故のリスクの大きさを鑑みれば加入は必要です。
もちろん事故に巻き込まれないように気をつけることが一番重要ですが、家族のことも考えた安心への備えとしてぜひ自転車保険への加入を検討すべきではないでしょうか。
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