新型コロナウイルス感染症にかかったら、お金はどのくらいかかるんだろう?PCR検査費や入院費はいくらぐらい?と不安に思う方も多いでしょう。とはいえ、コロナの治療は公費負担なので、医療保険は不要と考える人も多いようです(2021年1月現在)。本当に医療保険は不要なのでしょうか?
この記事では、新型コロナウイルス感染症の公的保障・民間医療保険の対応について詳しくご紹介し、保険でコロナに備える必要性を検討していきます。
目次
新型コロナウイルス感染症に感染時の公的保障について
新型コロナウイルス感染症の公的保障について解説していきます。
PCR検査費・入院費・治療費は公費負担
一般的に、病気の治療や入院でかかる費用は、健康保険が適用される場合、3割(6歳~70歳未満の場合)が自己負担になります(6歳未満や70歳〜75歳未満の場合は原則2割負担、75歳以上の場合は原則1割負担)。
一方、厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症を「指定感染症」に定め、PCR検査費・入院費・治療費は原則として公費負担としています(2021年1月28日現在)。
PCR検査には、2020年3月6日より健康保険が適用されることになりました。また、以下の場合には、PCR検査費が全額公費負担となります。
- 海外からの帰国者
- 濃厚接触者(※)
- 医療機関や保健所で検査が必要とされた方
(※)2021年1月22日、東京都は、濃厚接触者を追跡する「積極的疫学調査」の規模を縮小することを発表しており、従来の「濃厚接触者」に対する公費での検査は減少する見込みです。
これらの対象にならない人がPCR検査を受ける場合は、費用は自己負担になるので注意しましょう。
また、過去にコロナに感染したかどうかがわかる抗体検査の費用は全額自己負担になります。
参考:厚生労働省|新型コロナウイルス感染症に関する検査について
参考:東京新聞|東京都、濃厚接触の調査を縮小 保健所が逼迫、高齢者らを重点
傷病手当金
社会保険の被保険者は、新型コロナウイルス感染症にかかり、療養のため仕事ができなくなった場合、他の病気やケガと同様に、一定の条件を満たせば傷病手当金を受給できます。傷病手当金を受給できる基準は以下の通りです。
- 対象者:健康保険の被保険者本人(配偶者は対象外)
- 支給期間:連続した3日間(待期期間)を除く4日目から
- 支給額:1日あたりの傷病手当金=(直近12ヶ月の標準報酬月額) ÷ 1/30 × 2/3
なお、通常の傷病手当金の場合には、申請には医師の意見書が必要ですが、新型コロナウイルス感染症の場合は、一定の条件を満たせば医師の意見書がなくても支給が認められる場合があります。勤務先または保険者(健康保険組合・協会けんぽなど)に相談してみましょう。
参考:厚生労働省|新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
新型コロナウイルス感染症は民間医療保険の給付対象になる
新型コロナウイルス感染症の場合でも、他の病気同様に、医療保険の入院給付金・通院給付金・手術給付金の対象になります。
また、オンライン診療や電話診療の場合にも、入院日数などの一定の条件を満たし、医師の証明書があれば通院給付金の対象になります。ただし、保険会社によっては、これは期間限定の措置の場合もあるので、ご加入の保険会社に確認しましょう。
自宅やホテルでの療養でも対象になる
2020年4月に緊急事態宣言が発令されて以降、多くの保険会社では、入院給付金の特例措置として、医療機関の事情で、医師の指示により臨時施設・宿泊施設・自宅等で療養する場合でも、医師の証明書等の提出があれば、入院給付金の対象になることを発表しています。
参考:アクサ生命|新型コロナウイルス感染症に罹患されたお客さまへの入院給付金のお支払いにつきまして
検査費は給付対象外
民間の医療保険では、「検査費用給付金」の項目はないため、PCR検査や抗体検査などに関する給付はありません。
主な保険会社の新型コロナウイルス感染症の関連情報
主な保険会社の新型コロナウイルス感染症の関連情報の一部を、以下でご紹介します。
保険会社名 | コロナ関連情報 |
アクサ生命 | 9月24日更新【各種サービスによるお客さまのサポートに関するご案内を更新】新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う対応につきまして |
朝日生命 | 新型コロナウイルス感染症に関する各種取扱いについて |
アフラック | 新型コロナウイルス感染症に関するご案内 |
住友生命 | 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特別取扱いについて |
ソニー生命 | 新型コロナウイルス感染症により 影響を受けられたお客さまに対する特別取扱について |
東京海上日動あんしん生命 | 新型コロナウイルス感染症による影響をふまえ、 特別措置を実施しております④ |
明治安田生命 | 新型コロナウイルス感染症に関する当社の対応について |
コロナ助け合い保険で保障をより手厚く
justInCaseでは、新型コロナウイルス感染症に対応した「コロナ助け合い保険」をリリースしています。コロナ助け合い保険は、新型コロナウイルス感染症で1泊以上入院した場合、給付金10万円を受け取れる医療保険です。
コロナ助け合い保険の特徴は、次の通りです。
- 1泊の入院でも給付金10万円
- ケガやコロナ以外の病気による1泊以上の入院でも給付金10万円
- 新型コロナウイルス感染症により医師の指示で臨時施設や自宅等で療養する場合も給付対象
- 月々の保険料は510円から(30〜34歳男性の場合)
- クレジットカード払いで申込後すぐにご契約が開始
- 本保険の収益から必要経費を引いた全額を医療機関に寄付
医療保険でコロナに備えておけば安心
新型コロナウイルス感染症は指定感染症のため治療費等は公費負担です。しかし、コロナにかかると、発症から10日間経過後、かつ、症状軽快から72時間が経過するまでの期間は、入院や療養のため仕事をすることができません。その期間、収入が減ってしまう人もいることでしょう。治療は公費負担でも、仕事ができなかった期間の収入減までは補償してはもらえません。
また、厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症を指定感染症に位置付ける期限を2022年1月末まで延長する方針を発表しました。しかし、将来的には、コロナが指定感染症から外れる可能性もあります。
既に手厚い医療保険や収入補償保険などに加入されている方には、特に対策をする必要はないのかもしれません。しかし、保険期間が短く、お手軽な保険料で加入できる「コロナ助け合い保険」は、既に医療保険に加入している方にも、気軽に安心をプラスできるのでおすすめです。
参考:厚生労働省|感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コ ロナウイルス感染症患者及び無症状病原体保有者の退院の取扱いに関する 質疑応答集(Q&A)の一部改正について
参考:厚生労働省|新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部 を改正する政令等について(施行通知)