新型コロナウイルスが支払い対象になるか考察し、また日本及び国外の各保険会社の新型コロナウイルスについての対応をまとめました。
2020年3月3日 ライフネット生命保険会社の情報を追加しました。
2020年3月6日 厚労省からの保険適用についての情報を追加しました。
2020年3月6日 カナダの保険会社ToGoについての情報を追加しました。
※この記事は、執筆時に公開されている最新の情報をもとに作成していますが、閲覧されている時点の情報に差異がある可能性がございます。
詳細は各保険会社等の約款等を必ず確認をするようにしてください。
目次
新型コロナウイルスとは
2019年11月に発生が確認され、2019年12月31日にWHOに存在を確認された、2019年〜2020年にかけて中国武漢で拡大し、2020年2月現在日本を始め世界中で流行してる正式名称SARS-CoV-2というウイルスです。
新型コロナウイルスは、SARSコロナウイルスと同じベータコロナウイルス属に分類され、新型コロナウイルスの遺伝子はSARSコロナウイルスの遺伝子と、共通の祖先に由来する可能性が80%と日本ウイルス学会から発表されています。
感染したときの症状
厚生労働省が2020年2月24日に発表した感染者の状況によると、新型コロナウイルスに感染した人は、ほとんどが無症状か軽症、既に回復している人もいます。
国内の症例では、発熱や呼吸器症状が1週間続くことが多く、倦怠感を訴える人が多いという人命に影響のない症状がほとんどです。
しかし、一部では重篤な肺炎症状等になる場合もあり、高齢者や基礎疾患をお持ちの方は重症化するリスクが高いと考えられています。
感染の経路
咳くしゃみなどによる飛沫感染と接触感染が主体で、空気感染は起きていないと考えられています。
ただし、至近距離での会話等により、咳くしゃみなどがなくても感染する可能性もあります。
潜伏期間
厚生労働省が2020年2月23日に発表した内容によると、潜伏期間は1 ~ 12.5日とされており、感染者は14日間の健康状態の観察が推奨されています。
新型コロナウイルスは保険の支払い対象か
新型コロナウイルス感染症はケガに該当しないため、いわゆるケガを補償する保険では、一般に支払いの対象にはなりません。
新型コロナウイルス感染症を原因とした入院については、疾病の治療を目的とした入院での給付金が存在する保険については、一般に支払いの対象となり、また新型コロナウイルス感染症が原因で亡くなったときも、疾病による死亡保険金は支払いの対象になります。
一方で災害死亡保険金、災害高度障害保険金については、「所定の感染症を直接の原因として死亡された時」という規定がある場合、保険会社の別表にて感染症の定義が書かれています。
別表では対象となる感染症の分類項目に「重症急性呼吸器症候群[SARS](ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。)基本分類コード(U04)」と記載があるものがありますが、今回の新型コロナウィルスがこれに該当するかどうかは各保険会社の判断によります。
日本ウィルス学会の定義では、新型コロナウイルスはSARSコロナウイルスと同じベータコロナウイルス属に分類されるとありますが、新型コロナウイルスはWHOにより基本分類コードをU07.1とあてがわれたため、U04と異なるという見解からか、現状ではお支払いの対象外となる判断の傾向があります。
補足
ICD=International Classification of Diseases の略
U=特殊目的用コード
それ以外の、特定感染症に関わる特約や規定に関しては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 における「指定感染症」に指定する政令は閣議決定されましたが、一類感染症〜四類感染症には該当しないため「特定感染症」に係る規定は適用さないという判断が多い傾向にあります。
以降では2020年2月末時点で、新型コロナウイルス関連肺炎は保険の支払い対象になるのか、国内外の保険会社がどのような対応をしているかまとめました。
日本の保険会社の対応
ライフネット生命保険会社の新型コロナウイルス保障対象
- 医療保険 新型コロナウイルス感染症への罹患の有無にかかわらず、医師の指示で病院または診療所に入院した場合にお支払い対象
- 定期死亡保険 新型コロナウイルス感染症により死亡された場合、「死亡保険金」のお支払い対象
AIG損害保険株式会社の新型コロナウイルス保障対象
- 病気全般を保障する保険商品及び特約が対象
- 海外旅行中の発病 / 感染 / 死亡等の海外旅行保険商品が対象
ソニー損害保険株式会社の新型コロナウイルス保障対象
海外旅行保険における以下の特約が新型コロナウイルスの保障対象です。
- 疾病死亡
- 治療・救援費用
- 旅行キャンセル費用
- 旅行中断費用
※旅行キャンセル費用 / 旅行中断費用は契約日が2020年1月23日以前の契約が対象
損害保険ジャパン日本興亜株式会社の新型コロナウイルス保障対象
海外旅行保険における以下の保障項目が対象です。
- 疾病死亡
- 治療費用 / 治療・救援費用 / 疾病治療費用
- 旅行変更費用
メットライフ生命保険株式会社の発表
検査により陽性と判定されたか否かにかかわらず、医師の指示で医療機関に入院された場合は、疾病入院給付金のお支払い対象となります。
マニュライフ生命保険株式会社の発表
新型コロナウイルスによる以下の項目が保障対象です。
・疾病入院給付金
検査により陽性と判定されたか否かにかかわらず、ご加入契約に規定された所定日数を満たした入院の場合
・死亡保険金
新型コロナウイルスが原因でお亡くなりになった場合
「新型コロナウイルス感染症」に関する保険商品のお取り扱いについて
国外の保険会社の対応
シンガポール:チャブ損害保険、AIA、グレート・イースタン・ライフなど
チャブ損害保険がDBS銀行と提携し、シンガポールにいる500万人の顧客全員に新型コロナウイルスに関連する保険を、30日の期間限定契約で無料で提供すると発表しました。
さらに新型コロナウイルスと診断された場合は、入院1日あたり100シンガポールドル/ 日本円約8,000円、ICUへの入場時に1,000シンガポールドル / 日本円約80,000円の一時金が支給されます。
中国:相互宝
サウスチャイナ・モーニング・ポスト(SCMP)の記事によると、中国アリババの金融子会社アント・フィナンシャルはP2P保険「相互宝」の加入者への保障に新型コロナウイルス特殊保障を追加しました。
加入者が新型肺炎と診断されると病気の状態により、最大10万中国元 / 日本円約160万円の給付金が受け取れます。
中国:平安保険
中国平安保険は新型コロナウイルスによる肺炎での、死亡または障害を負ってしまった被保険者に対し、最大10万中国元 / 日本円約160万円の保険金を支払う、契約期間90日の「E路平安保険プラン」の提供を開始しました。
2月3日までに、13件の請求があり74万中国元以上の保険金が支払いされました。
韓国:Carrot損害保険
韓国のCarrot損害保険は、新型コロナウイルスによる入院と死亡についてのみ、契約期間3ヶ月の保険商品をリリースしました。
香港:サン・ライフ
保険会社サンライフ香港は、新型コロナウイルスに感染したと診断された場合、通常の保険金請求より早く処理されるエクスプレスサービスの提供を開始しました。
カナダ:ToGo
カナダの保険会社ToGoは、2020年3月4日以降に購入された旅行保険において、新型コロナウイルスによる旅行キャンセルまたは旅行中断の申し立ては保険の対象外と発表しました。
公的医療保険によるウイルス検査について
2020年2月27日の衆院予算委員会で加藤厚生労働相が、新型コロナウイルス感染の有無を調べるウイルス検査に対して、公的医療保険の適用対象にすると述べました。
3月6日から新型コロナウイルスを検出するPCR検査を、公的医療保険の適用対象にすると厚生労働省から発表がありました。
東京都が新型コロナウイルス感染症対策サイトを公開
新型コロナウイルス感染症対策サイトで都内の最新感染動向を公開しています。