
この記事では、生命保険料控除と医療費控除の仕組みや申請方法を紹介していきます。
だれでもできる節税対策をしっかりと学ぶことで、家庭の経済負担を少しでも軽減していきましょう。
目次
控除とは?
控除は、税金の仕組みを理解するのに欠かせない言葉ですが、その意味を知っていますか?
控除とは、「一定の金額を差し引く」という意味で、申告者の個人的な経済状況を税金の計算に反映させるために作られた制度です。
例えば同じ年収500万円の人であっても、子供がいる人と独身の人では家計への経済負担の大きさが異なります。
そのため子供がいる人は扶養控除を利用することで、税金負担の軽減が可能です。。
控除には「所得控除」と「税額控除」の2種類があります。
以下の図の通り、「所得控除」は課税対象となる所得金額を減らすことができる制度で、「税額控除」は税金そのものを減らすことができる制度です。
控除の種類
今回記事で取り扱う「生命保険料控除」と「医療費控除」は、いずれも所得控除に区分され、所得控除は「人的控除」と「物的控除」の2種類に分けられます。
人的控除 | 物的控除 |
基礎控除 | 社会保険料控除 |
配偶者控除 | 生命保険料控除 |
配偶者特別控除 | 地震保険料控除 |
扶養控除 | 医療費控除 |
寡婦(寡夫)控除 | 寄附金控除 |
障害者控除 | 雑損控除 |
勤労学生控除 | 小規模企業共済等掛金控除 |
「人的控除」は、妻や子ども、両親など扶養家族がいる場合や配偶者と死別や離婚をした場合、本人に障害がある場合、または本人が学校に通学していて十分に働けない場合などに認められる控除制度です。
一方「物的控除」は、保険料・医療費・寄付金の支払いなど一定の支出があった場合に認められる控除制度です。
生命保険料控除を理解しよう
生命保険料控除とは、支払った保険料に応じて税金が軽減される制度です。
契約者は所得から支払った保険料の一定額を差し引いて、課税所得金額を計算します。
生命保険料控除制度は平成22年度の税制改正により、平成24年度の所得税(平成25年度の住民税)から大幅な変更がなされました。
契約日が平成23年12月31日以前の契約は、従来の生命保険料控除制度が適用されますが、平成24年1月1日以降に新契約を行った場合、その時点から改正後の生命保険料控除制度が適用されます。
同じ保険料を払っていても、「旧制度」と「新制度」で控除額が異なるので、注意が必要です。
では、旧制度と新制度の相違点を見ていきましょう。
生命保険料控除の対象は3種類!
生命保険料控除の対象は、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の3種類があります。
一般生命保険料控除では死亡保険や学資保険を対象とし、個人年金保険料控除では個人年金保険を対象としています。
従来は一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の2種類のみでしたが、平成22年度の税制改正により、新たに介護医療保険料控除が加わりました。
それにより、医療保険やがん保険、介護保険などが生命保険料控除の対象となりました。
生命保険料控除の種類 | 対象 | 対象の保険 |
一般生命保険料控除 | 生存または死亡した場合などに起因して一定額の保険金が支払われる保険が対象 | 死亡保険・学資保険など |
個人年金保険料控除 | 下記を満たした個人年金保険が対象
・年金の受取人が保険料を支払う本人またはその配偶者 ・保険料を10年以上にわたって定期的に支払う ・60歳になってから、10年以上の定期、もしくは終身で年金を受けとる ・「個人年金保険料税制適格特約」を付加している ・年金の受取人が被保険者と同一 |
個人年金保険 |
介護医療保険料控除 | 疾病または身体の傷害等により保険金・給付金が支払われる保険が対象 | 医療保険、がん保険、介護保険、就業不能保険など |
平成24年以降で生命保険料の控除額はどう変わったのか
生命保険料の控除額は、平成23年12月末までの旧制度と平成24年1月以降の新制度で、計算方法と控除上限額が異なります。
新制度は旧制度と比較すると、各々の保険料の控除上限額が引き下げられています。
例えば、所得税の計算において、旧制度では年間10万円以上の保険料払込をした人は、支払った保険料のうち5万円までの所得控除が可能でした。
しかし新制度からは、年間8万円以上の保険料払込をした人は、一律4万円までの所得控除となります。
つまり、年間10万円以上の保険料払込をした人でも、4万円までしか所得控除がされないようになりました。
その一方で、介護医療保険料控除が新設されたことで、全体で控除できる金額の上限は、10万円(5万×2)から12万円(4万×3)と2万円増額されました。
生命保険料控除の計算方法
具体的な生命保険料控除の計算方法を見ていきましょう。
平成24年以降で控除額はどう変わったか
所得税の控除額は、旧制度から新制度になったことでどのように変わったのでしょうか。
所得税(旧制度)
年間払込保険料額 | 控除額 |
25,000円以下 | 保険料全額 |
25,000~50,000円 | (保険料×1/2)+12,500円 |
50,000~100,000円 | (保険料×1/4)+25,000円 |
100,000円以上 | 一律50,000円 |
所得税(新制度)
年間払込保険料額 | 控除額 |
20,000円以下 | 保険料全額 |
20,000~40,000円 | (保険料×1/2)+10,000円 |
40,000~80,000円 | (保険料×1/4)+20,000円 |
80,000円以上 | 一律40,000円 |
表にすると旧制度と新制度の所得税控除額の比較が分かりにくいので、グラフで見てみましょう。
グラフはx軸が年間払込保険料額、y軸が所得税控除額です。
以上のグラフを見ると、旧制度から新制度に移行したことにより、年間払込保険料が何円であっても所得税控除額は減少していることが一目で分かります。
では住民税の控除額は、旧制度から新制度になったことでどのように変わったのでしょうか。
住民税(旧制度)
年間払込保険料額 | 控除額 |
15,000円以下 | 保険料全額 |
15,000~40,000円 | (保険料×1/2)+7,500円 |
40,000~70,000円 | (保険料×1/4)+17,500円 |
70,000円以上 | 一律35,000円 |
住民税(新制度)
年間払込保険料額 | 控除額 |
12,000円以下 | 保険料全額 |
12,000~32,000円 | (保険料×1/2)+6,000円 |
32,000~56,000円 | (保険料×1/4)+14,000円 |
56,000円以上 | 一律28,000円 |
表にすると旧制度と新制度の住民税控除額の比較が分かりにくいので、同様にグラフで見てみましょう。
グラフはx軸が年間払込保険料額、y軸が住民税控除額です。
以上のグラフを見ると、旧制度から新制度に移行したことにより、年間払込保険料が何円出あっても住民税控除額は減少していることが一目で分かります。
平成24年以降で限度額はどう変わったか
生命保険料控除の限度額は、旧制度から新制度になり、どのように変わったのでしょうか。
限度額(旧制度)
所得税 | 住民税 | |
一般生命保険料 | 50,000円 | 35,000円 |
個人年金保険料 | 50,000円 | 35,000円 |
合計 | 100,000円 | 70,000円 |
限度額(新制度)
所得税 | 住民税 | |
一般生命保険料 | 40,000円 | 28,000円 |
個人年金保険料 | 40,000円 | 28,000円 |
介護医療保険料 | 40,000円 | 28,000円 |
合計 | 120,000円 | 70,000円 |
新制度では、新たに介護医療保険料が新設されたため、全てを合算した限度額は10万円から12万円に増加しています。
実際の例
実際の例を見ていきましょう。
Aさんは新制度の下、年間で以下の金額の保険料を払い込んでいるとします。
一般生命保険料:10万円
個人年金保険料:6万円
介護医療保険料:2万円
この際生命保険料控除額は、いくらになるでしょうか。
年間払込保険料 | |
一般生命保険料 | 10万円 |
個人年金保険料 | 6万円 |
介護医療保険料 | 2万円 |
まず所得税の控除額を計算すると以下のようになります。
所得税の控除額 | |
一般生命保険料 | 40,000円 |
個人年金保険料 | 35,000円(60,000円×1/4+25,000円) |
介護医療保険料 | 20,000円 |
合計95,000円 |
Aさんの所得税の控除額は、一般生命保険料4万円、個人年金保険料3.5万円、介護医療保険料2万円の合計9.5万円になります。
次に住民税の控除額を計算すると以下のようになります。
住民税の控除額 | |
一般生命保険料 | 28,000円 |
個人年金保険料 | 28,000円(60,000円×1/4+25,000円) |
介護医療保険料 | 16,000円(20,000円×1/2+6,000円) |
合計70,000円(上限額) |
Aさんの住民税の控除額は、一般生命保険料2.8万円、個人年金保険料2.8万円、介護医療保険料1.6万円の合計7万円になります。
7万円は住民税の控除額の上限であり、例え合計が7万円を超過したとしても、7万円以上を控除することはできません。
生命保険料控除の申請方法
生命保険料控除を受けるためには、年末調整または確定申告時に「保険料控除証明書」を添える必要があります。
「保険料控除証明書」は、秋頃から冬頃にかけて保険会社から自宅に送付されるのでご確認ください。
会社員で年末調整を受ける場合
会社員の方は、加入している保険の「保険料控除証明書」を給与所得者の保険料控除申告書 に添付して勤務先に提出すると、年末調整で控除を受けることができます。
なお、年間の給与が2,000万円を超える場合や、年末調整で生命保険料控除を受けていない場合などは、会社員であっても確定申告をする必要があります。
自営業者で確定申告が必要な場合
自営業者の方は、毎年2月半ばから3月半ばにかけて行われる確定申告において、確定申告書に「保険料控除証明書」を添付して控除を受けることができます。
住民税も確定申告をもとに計算されるので、別途に手続きする必要はありません。
医療費控除を理解しよう
医療費控除とは、支払った年間医療費が一定額を超えたとき、所定の手続きをすることで税金が安くなる制度です。
契約者は所得から支払った医療費の一定額を差し引いて、課税所得金額を計算します。
医療費控除の仕組み
医療費控除は、申告者や申告者の家族が1年間で支払った医療費の合計が年間10万円を超えた時に、医療費の合計額から超えた金額を所得金額から差し引くことができる制度です。
利用する際は以下3つの注意点に留意しましょう。
給付金や保険金などで補てんされた金額を医療費の合計から差し引く
病気や怪我による通院や入院をした際、公的医療保険制度や民間の生命保険から給付金や保険金などを受け取る場合があります。
その際には、給付金や保険金を医療費の合計から差し引く必要があります。
年間所得金額が200万円未満の場合、「所得金額×5%」を超えた額を控除できる
所得が低い人の負担を緩和するため、年間の所得金額が200万円未満の方は、医療費の総額が10万円以下であっても「所得金額×5%」を超過した分の金額を控除することができます。
例えば年間所得が100万円、年間医療費が8万円の人は、年間の医療費は10万円を超えていませんが、8万円>5万円(100万円×5%)であるため、3万円の超過分を控除することができます。
年間の医療費控除額の上限は200万円
医療費控除の上限額は200万円に定められており、200万円を超過してもそれ以上は控除することができません。
医療費控除の対象・対象外
全ての医療費が医療費控除の対象ではなく、国税庁によって医療費控除の対象となる医療費は明確に定められています。
医療費控除の対象 | 医療費控除の対象外 | |
医薬品 | ・医師の処方箋により購入した医薬品
・病気やケガの治療の為に購入したい市販薬 |
ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金 |
治療 | ・医師に支払う診療費・治療費
・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師による施術費 |
・美容整形費
・リフレッシュ目的でのマッサージ・はり・お灸など ・体の異常が見つからなかった場合の健康診断や人間ドック費用、医師への謝礼金 |
入院・通院 | ・入院中に病院から提供される食事代
・通院・入院のための交通費 |
・通院のための自家用車のガソリン代や駐車代
・入院時のパジャマや洗面用具など ・本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金 |
出産 | ・分娩・入院費
・妊婦健診の自己負担費用 |
・里帰り出産のための交通費 |
歯科 | ・虫歯の治療
・金歯・入れ歯・ブリッジの費用 ・治療としての歯列矯正 |
・美容のための歯列矯正費 |
眼科 | ・レーシック手術費
・角膜矯正療法の治療費 |
・日常生活の必要性に基づき購入するメガネの購入費 |
医療費控除の計算方法
医療費控除の計算方法をおさらいします。
年間所得が200万円以上の方は、1年間に支払った医療費が10万円を超えた分を控除することができます。
年間所得が200万円未満の方は、1年間に支払った医療費が総所得×5%を超えた分を控除することができます。
医療費控除の申請方法
医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。
生命保険料控除は、会社員は年末調整で受けることができましたが、医療費控除は誰しもが確定申告をする必要があります。
確定申告の際に必要な書類
平成28年分までの確定申告 | 平成29年分以降の確定申告 | |
必要な書類 | ・医療費の領収書
・領収書のない医療費の支払明細 ・給与所得の源泉徴収票(会社員の場合) |
・医療費控除の明細書
・給与所得の源泉徴収票(会社員の場合) |
医療費控除の確定申告は、平成29年分より大きく簡素化されました。
平成28年分の確定申告までは、年間医療費の領収書を全て保存し提示・提出する義務や、領収書のない通院交通費等は支払い明細にまとめる必要がありました。
しかし平成29年分の確定申告からは、年間領収書は5年間保存する必要があるものの、領収書の提示・提出義務は無くなり、医療費控除の明細書に記入して提出すればよくなりました。
医療費控除を最大限に活用する5つのポイント
医療費控除は、何もしなくても自動的に控除されるわけではありません。
各人が年間の医療費を計算し、確定申告をする必要があります。
そのため、一見ハードルが高いように思えますが、以下5点の注意点をきちんと守れば、医療費控除を上手く利用して節税することができます。
医療費の領収書はこまめに管理する
繰り返しになりますが、年間所得が200万円以上の場合、医療費控除を受けられるのは年間の医療費が10万円を超えてからになります。
10万円の医療費というと大金に感じられますが、普段飲んでいる薬や通院の交通費などの細かい出費を1年間積み重ねていけば、10万円に達する可能性は十分にあります。
従って、医療費の領収書をファイルに挟み一箇所に保存するなど、面倒くさがらずにこまめに領収書を管理すると良いでしょう。
医療費を支払うタイミングを考える
医療費控除は、1年間(1月1日~12月31日)に支払った金額の合計額が対象です。
例えば年間所得が200万円以上の人が、昨年9.5万円の医療費を支払い、今年も9.5万円の医療費を支払った場合、どちらの年も10万円に僅かに達していないため、残念ながら医療費控除は受けられません。
従って、年始年末に診察を予定している人であれば、これまでの医療費の合計額を加味して診察を受けるタイミングを工夫することで、医療費控除を受けられる可能性があります。
家族の治療費も医療費控除の対象
医療費控除は、確定申告する本人だけでなく、配偶者や子ども、両親など扶養家族のために支払った医療費も含めて申請可能です。
本人だけの医療費では10万円に達しなくても、家族全員の治療費を合算すると10万円を超える可能性が出てくるので、家族全体で医療費を合算してみましょう。
医療費控除は家族内で最も収入が高い人が申告すべき
医療費控除を家族単位で申請する時は、家族内で最も収入が高い人が確定申告をするべきです。
なぜならば、所得税率は所得が高い人ほど高く、所得税率が高い人ほど医療費控除で還付される金額も多くなるからです。
医療費控除は5年間まで遡って申請可能
医療費控除は5年間まで遡って申請可能です。。
従って医療費控除の確定申告を忘れていたり、部屋を片付けていて数年前の医療費の領収書が見つかった場合、該当年次の税法や書式に従って再度確定申告を行えば、所得税や住民税の還付が受けられます。
まとめ
生命保険料控除と医療費控除の概要や申請方法について説明しました。
誰しもの身近にある生命保険や医療費ですが、実際に控除を上手く活用し、節税できている人は少ないかもしれません。
これを機に、きちんと控除できているかを今一度確認してみましょう。