
この記事を読まれている方は、医療保険への加入を考えていたが、健康診断で要経過観察の結果が出てしまい、保険への加入を断られるのではないかと悩まれている方なのではないでしょうか。
本文内では、健康診断で要経過観察の結果が出た際の保険への加入が可能かどうかをご紹介します。
目次
要経過観察とは
要経過観察とは、健康診断の結果わずかな異常が認められ、経過を観察する必要があるという健康状態の事です。
今すぐ再検査を受ける必要はありませんが、自覚症状の変化に気を付け、日常生活や生活習慣の改善に取り組みながら、医師の指定があればその期間に、なければ医師と相談し、定期的な再検査を受けるようにしてください。
要経過観察の方の保険加入について
保険会社側では、個別の検査結果の数値や、異常が出た検査項目や告知書の内容を確認して保険への加入を審査しています。
そのため、健康診断の結果が要経過観察となっているというだけで保険への加入を断られる可能性はかなり低いです。
しかし、受診機関によって検査結果の表現や評価の仕方が異なる場合がありますので、念の為に加入を検討されている保険商品のお問い合わせ窓口で、検診結果の数値を伝えて加入が可能かどうかを簡易的に確認して下さい。
受診機関による検査結果の表現の違い
健康診断の結果は受診機関によって表現が違いますが、「異常なし / 正常」以外は大小なんらかの異常がある状態のことです。
人間ドックや医療機関の健康診断結果
人間ドックや医療機関の健康診断は、A ~ Fの6段階で判定されます。
- 異常なし
- 日常生活に支障なし
- 要経過観察
- 要受診
- 要精密検査
- 治療中
自治体の健康診断結果
自治体の健康診断の場合は、以下5段階で健康状態を評価されます。
- 正常
- 要注意
- 要観察
- 治療中
- 要検査
要経過観察の結果が出た場合の対処法
健康診断で要経過観察の結果が出ても、それだけを理由に保険への加入を断られる可能性は低いです。
それでも、健康面に不安を抱えての申し込みを躊躇してしまう方に、この章では要経過観察の結果が出た場合の対処法をご紹介します。
事前審査を依頼
要経過観察の結果が出た場合の対処法の1つ目に事前審査を依頼する方法があります。
保険会社は保険に加入可能かどうかの目安を持っていますので、加入を検討されている保険商品がある場合は、すぐに申し込みをするのではなく、まずは事前審査をされることをオススメします。
事前審査で加入の可否や、条件等を確認した上で保険の申し込みをしましょう。
複数の保険会社に加入を申し込む
要経過観察の結果が出た場合の対処法の2つ目に複数の保険商品に申し込むという方法があります。
引受の目安は保険会社によって基準が異なりますので、告知書に同じ内容を記載して複数の保険会社に申し込んだとして、A社では引受してもらえなくても、B社では条件付きで引き受けてもらえるという場合もあります。
告知書とは
告知書とは、保険に加入するときに加入者の健康状態等を保険会社に伝えるために記入する書類のことです。
保険会社は告知書の記載内容から給付金の支払いのリスクを判断しますので、告知書には可能な限り細かく正確に健康状態 / 病状 / 通院 / 投薬歴などを記入するようにしましょう。
告知書に書かれている情報が少ないと生命保険会社は給付金の支払いリスクが高いと判断し、引受をしてもらえない可能性が高くなります。
告知書に嘘を書いたらどうなる
最初に記載しますが、告知義務違反は詐欺行為に当ります。
バレないだろうと思って、軽い気持ちで告知書に虚偽の内容を記載して申告しないでください。
虚偽の告知をした場合、その事実が判明すると告知義務違反になり、保険会社はその契約を解除できます。
契約が解除されると保険金や給付金が支払われず、それまでの掛け金も返却されませんので、ご注意ください。
ただし、告知義務違反の内容と死亡の原因に因果関係がない場合や、契約日から2年経過している場合は保険金や給付金は支払われます。
間違った内容を告知書に記載した場合
告知書に間違った内容記載してしまった場合は、契約後に変更することが可能です。
しかし、正しい情報を伝えた結果、保険契約が継続できない場合もありますので、必ず告知書には正しい情報を記載するようにしてください。
※この記事は、執筆時に公開されている最新の情報をもとに作成していますが、閲覧されている時点の情報に差異がある可能性がございます。
保険へご加入の際は、保険会社へのお問い合わせ / ホームページ等で最新の情報を必ず確認をするようにしてください。
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