老後の備えを目的に個人年金保険に加入する方もいると思います。
個人年金保険の契約時に個人年金保険料税制適格特約を付加すると、個人年金保険料控除を受けられることを知っていましたか?
この記事では個人年金保険料税制適格特約について説明し、特約を付加するための条件や控除額、特約の注意点を紹介します。
個人年金保険料税制適格特約とは
個人年金保険料税制適格特約とは、個人年金保険に加入している人が個人年金保険料控除を受けるために必要な特約のことです。
個人年金保険料控除は生命保険料控除のひとつで、その年に支払った保険料に応じた金額を、所得から差し引くことができます。
生命保険料控除は「個人年金保険料控除」、「一般の生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」の3種類に分けられ、それぞれの枠で控除を適用できます。
3つの生命保険料控除のうち、「個人年金保険料控除」を受ける場合に必要な特約が「個人年金保険料税制適格特約」です。
個人年金保険料税制適格特約のメリット
もし個人年金保険に税制適格特約を付加しなかった場合、個人年金保険は個人年金保険料控除の対象ではなく、「一般の生命保険控除」の対象になります。
「一般の生命保険料控除」で控除を受ける場合、控除額の上限が決まっているため、人によっては生命保険の保険料だけで控除額の上限に達してしまう場合があります。
そうなると、個人年金保険に支払った保険料の分は、控除を受けることができません。
個人年金保険に税制適格特約を付加させることで、一般の生命保険料控除とは別枠の個人年金保険料控除として控除できるのです。
特約を付加するための条件
特約を付加するためには条件があります。
- 年金の受取人は被保険者と同一で、かつ、契約者またはその配偶者のいずれかであること
年金の受取人には2つのパターンがあり、例えば夫が契約して保険料も支払い、被保険者(保険の対象になっている人)が夫の場合は、受取人は夫に限定されます。
もう1つの有効なパターンは、夫が契約して保険料も支払い、被保険者が妻の場合、受取人は配偶者である妻に限定されます。
- 保険料払込期間が10年以上であること
- 年金開始年齢が60歳以上、かつ、年金受給期間は10年以上であること
保険料の払込期間と年金の受給期間は、どちらも10年以上の期間が必要です。
つまり、保険料を一括で払い込む「一時払い」や、年金の受給期間が5年間のみの個人年金保険は、税制適格特約を付加することはできません。
具体的な控除額
具体的にいくら控除されるのか、計算方法はどのようになっているのか紹介します。
生命保険料控除は「個人年金保険料控除」、「一般の生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」の3種類に分けられ、それぞれ所得税と住民税から控除額を計算できます。
2012年1月1日以降に契約・更新した保険(新制度)の控除額について紹介します。
所得税の控除額は以下の表1の通りです。
[表1]
年間の支払保険料等 | 控除額 |
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超~40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超~80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
民税の控除額は以下の表2の通りです。
[表2]
年間の支払保険料等 | 控除額 |
12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
12,000円超~32,000円以下 | 支払保険料等×1/2+6,000円 |
32,000円超~56,000円以下 | 支払保険料等×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
シミュレーションしてみよう
課税所得が195万円超~330万円以下の場合、控除額はいくらになるかシミュレーションします。
所得税の税率は年収によって異なり、課税所得が195万円超~330万円以下の場合は10%です。
住民税は所得に関わらず全国的にほぼ10%で計算します。
保険料が月10,000円の個人年金保険で年間の支払保険料が120,000円と想定しましょう。
所得税の控除額は表1から40,000円で、これに所得税率10%をかけた4,000円が年末調整等で還付されます。
住民税の控除額は表2から28,000円で、これに住民税率10%をかけた2,800円が年末調整等で還付されます。
よって、年間120,000円の個人年金保険料を支払っている場合は、所得税と住民税で合計6,800円の税金を減らす効果があります。
個人年金保険料税制適格特約の注意点
個人年金保険料税制適格特約は、無料の特約であるため保険料は変わりませんが、付加することで制限を受ける点があるので注意が必要です。
注意点は主に以下の2点あります。
- 個人年金保険料税制適格特約のみを途中で解約することはできない
- 個人年金保険料控除の条件を満たさなくなる変更はできない(年金受取人の変更や、払込期間を10年以下にすることなど)
特約を付加することで契約内容を気軽に変更できなくなることに注意しましょう。
まとめ
個人年金保険料税制適格特約の概要と、控除額の計算方法や注意点を紹介しました。
特約を付加することで制限を受ける点に注意点が必要です。
この記事を参考に、特約を付加するメリットを認識し個人年金保険料の控除額を計算してみましょう。