2019年10月1日から消費税が10%へ引き上げられました。この記事ではそもそも消費税とは何か、いつどのように課税される仕組みなのかを解説します。
消費税とはどんな税か
消費税とは、国内で取引される商品やサービスなどに対して課される税金です。
商品やサービスの消費者が負担し、商品やサービスを販売した事業者が納める間接税(税金を支払う人と納税する人が異なる税金)のひとつです。
消費税は、生産・流通などの各取引段階で各事業者が個別に納付しますが、最終的に消費者が全て負担することになるため、二重三重に課税されることがない仕組みになっています。
消費税の納税の流れ
消費税納税の流れは以下の画像の通りです。
- 商品を仕入れる際に、事業者が仕入れの消費税分を支払う
- 商品を消費者に販売する際、事業者は商品の代金に消費税を上乗せして回収する
- 商品の売上にかかる消費税額から、仕入れにかかる消費税額を控除した金額を税務署へ納付する=仕入税額控除
消費税の4つの区分
消費税の区分には、課税、不課税、非課税、免税の4つの区分があります。
税区分は取引の形態によって分けられます。
消費税がかかる取引が課税取引、消費税がかからない取引が不課税取引、非課税取引、免税取引です。
課税取引
課税取引とは、消費税が課税される取引です。
消費税は、国内において事業者が事業を通じて対価を得て行う資産の譲渡・貸付け、役務の提供に課税されます。
また外国から商品を輸入する場合も、輸入するときに該当する商品に対して課税されます。
資産の譲渡・貸付けとは、商品の売り買いや貸し借りのことであり、役務の提供とは、運送や工事などのサービスの提供を指します。
事業として対価を得るとは、商品やサービスを提供しお金を受け取ることであり、対価の発生しないボランティア活動に消費税は発生しません。
不課税取引
不課税取引とは、消費税が課税されない取引です。
課税取引の条件に当てはまらない取引全てが該当します。
不課税取引の具体例
給与や賃金は労働の対価であり、「事業」として行う資産の譲渡等の対価に当たりません。
また無償による試供品や見本品の提供は、対価の支払いがないため不課税取引です。
同様に株式の配当金や出資分配金は、株主や出資者の地位に基づいて支払われるため、事業を提供した対価には当てはまりません。
非課税取引
非課税取引とは、課税対象ですが例外として課税されない取引です。
不課税取引が、「そもそも消費税の課税対象にならない取引」であったのに対し、非課税取引は、「本来は課税対象であるが、例外として税がかからない取引」を指します。
非課税取引の具体例
国税庁は、主な非課税取引として17項目を記載しています。
非課税取引は、「消費が予定されていない取引」と、「社会政策的な配慮から課税することが適当ではない取引」に大きく分類されます。
「消費」が予定されていない取引
- 土地の譲渡および貸付け
- 有価証券などの譲渡
- 商品券などの譲渡
- 預貯金の利子
社会政策的な配慮から課税することが適当ではない取引
- 社会保険医療
- 介護保険サービスの提供・助産
- 埋葬料
- 住宅の貸付け
免税取引
免税取引とは、日本国外で消費されるため課税されない取引です。
免税取引は、税率が0%の状態を意味し、仕入税額を控除できます。(非課税取引は仕入税額の控除が原則できません)
免税取引では、国内における資産の譲渡等であっても、輸出品のように実際に消費する場所が海外であるような場合、消費税が免除されます。
免税取引の具体例
輸出取引における輸出免税
国際輸送や国際郵便など、外国にある事業者に対してサービス提供を行う場合は、消費税が免除されます。
免税店における輸出免税
日本に居住していない外国人旅行客などに対して、免税対象となる物品を一定の方法で販売する場合は消費税が免除され、免税店などが該当します。
不課税・非課税・免税の処理の違い
不課税、非課税、免税の区別が重要になる経理処理を説明します。
販売者側の処理が異なる
商品やサービスの購入者にとって税区分の違いは大きな問題ではないものの、販売者には適切な処理が必要です。
経理担当者が特に注意すべきは販売にかかる消費税の処理です。
不課税・非課税・免税の区別が曖昧な場合、仕入税額控除の算定と課税売上割合の計算が合わなくなります。
仕入税額控除と課税売上割合については次に説明します。
仕入税額控除
企業は原材料などの仕入先に消費税を支払うため、税務署に納付する消費税額は「顧客から預かった消費税額-仕入先に支払った消費税額」となります。
この「仕入先に支払った消費税額を差し引く」ことを仕入税額控除といいます。
仕入税額控除に計上できる取引・計上できない取引
税区分によって仕入税額控除に計上できるか否かが異なります。
課税売上 | 仕入・経費にかかった消費税を仕入課税控除に計上できる。 |
不課税売上 | そもそも消費税を支払っていないため、仕入や経費にかかった消費税は控除に計上できない。 |
非課税売上 | 仕入・経費にかかった消費税は原則として、仕入課税控除に計上できない。 |
免税売上 | 仕入・経費にかかった消費税を仕入課税控除に計上できる。 |
注意すべきポイントは非課税売上です。
非課税売上は、原則としては仕入税額控除に計上できませんが、例外として計上できる部分があるからです。
例外とは、「課税売上と非課税売上に共通して対応する仕入・経費にかかった消費税」であり、これを算出するために課税売上割合の計算が必要です。
具体例
介護サービスの現場で要介護者に提供される食事は非課税売上となり、仕入れにかかった消費税を控除できません。
非課税売上6,000円に対し、食材の仕入2,000円+200円(10%税)の場合、仕入にかかった消費税200円分は控除できません。
しかし、要介護者が決められた食事以外に特別に注文した個別の食事(2,000円)は課税されるため、仕入れにかかった消費税を控除できます。
また、課税売上2,000円+200円(10%税)に対し、食材の仕入1,000円+100円(10%税)の場合、仕入れにかかった消費税100円分を控除できます。
このように、同じ食事の提供でも、非課税売上・課税売上になるパターンに分かれます。
ただ一般的に、課税売上分と非課税売上分のどちらの食事に使われた食材なのかは明確に分けられていません。
どちらにも使用される食材があり、それは通常一緒に仕入れているため、区分するのが難しいからです。
従って課税売上割合の計算を行い、共通仕入額の中での課税売上額を算出します。
課税売上割合の計算
課税売上割合は以下のような計算式になります。
課税売上割合=課税売上+免税売上課税売上+免税売上+非課税売上
仕入税額控除の計算は以下のようになります。
- 仕入税額控除=①+②
- ①「課税売上に対応する課税仕入の消費税額」
- ②「課税売上と非課税売上に共通して対応する仕入・経費にかかった消費税」×課税売上割合
具体例
先ほどの介護サービスを例にします。
- 食材のうち、決められた食事と特別な食事に共通して使われた食材を共通食材、特別な食事にのみ使われた食材を特別食材とします。
- 特別な食事に使われた食材の仕入1,000円のうち、共通食材が600円、特別食材が400円
- 非課税売上6,000円、食材の仕入2,000円
- 課税売上2,000円+200円(10%税)、食材の仕入1,000円
- 共通食材の仕入2,600円+260円(10%税)(非課税仕入と課税仕入の共通部分)
- 特別食材の仕入400円+40円(10%税)(課税仕入のみに対応する部分)
このとき、仕入控除額は下記の通りです。
- ①課税仕入の消費税額=40円
- ②課税売上と非課税売上に共通して対応する仕入・経費にかかった消費税=260円
- 課税売上割合=2,000÷(2,000+6,000)=25%
従って「課税売上と非課税売上に共通して対応する仕入・経費にかかった消費税」×課税売上割合=260円×25%=65円
仕入控除額=①+②=40円+65円=105円
まとめ
消費税の4つの区分と処理の方法について説明しました。
消費税の分類や計算式は複雑ですが、企業の経理処理において重要なポイントであり、正しく理解する必要があります。